TPPとはなんぞや。

2011年11月20日12:00 ちょいと訂正
 お久しぶりブログDA-

 事故的にNHKスペシャル「徹底討論TPP」を録画してしまったので、それを見ながら書いています。なお、NHKの議論は農業に力を入れすぎる嫌いがある。

 TPPの議論というのはわが国の行く末を考える上で、大事な議論な気がする。TPP以上に国の形についての考えを示唆しているような。他所へのコメントで「コスモポリタニズム」という言葉を頂いたけれども、国とはなんだという問題がある。
 さてはて、ところでTPPの議論を見ていて顕著なのは、政府側の人間が全く何もしゃべらないこと(尚今出ているのは古川元久のおじさん。このおっさん愛知の隣の区なので、良くポスターみるわけだがつまらんなあ)。
 内閣府のページにも、民主党のページにもTPPなんて触れてもいないんではないか。外務省のページにちょろっとあるのかな。TVに政府関係者が出てきても「ルール作りに積極的に参加すべき」とかいう、何の内容もない事しか言わない。あたかも「参加ありき」で議論をしようとしているように見える。しゃべらない奴は信用しない。これミムラの鉄則。

 愚痴はこの程度にして、色々調べていて漠然と考えているのは、まずは日本は恵まれていると部分を認識する必要がある。自由化されるということは、あらゆることが平らになる。ってことでしょ?自分ところの悪い面はよくなるかもしれないが、自分のよい面は悪くなるかもしれない。
 例えば、世界の水ビジネスの現状や、医療の現状、ああいった世界の闇に幸いまだ日本は引きずり込まれていない。そこをいかに守るか。医療については混合診療の話がメインになっているが、11/11の佐藤ゆかりさんの答弁で、知財面からの医療への影響も懸念されている。
 逆に声高に叫ぶ農業だとかは、言うほどの問題はないのかもしれない。それは、他国だって農業は守らなきゃいけないわけだ。この点は、石破元農水大臣(鳥取県出身)が言うのだから、信用できる気がする。ところで、農家の保護は米の値段を維持することで消費者が直接行っている。これは税金によって補填し、低所得者が米を買いやすいようにするという工夫は必要だろうよ。

 もっとも大きな問題は、推進派の理由がなさすぎる事だ。デメリットがメリットよりも小さいなら、メリットからデメリットを補うようにすればいいわけだが、メリットがあまりにも提示されない。もちろん様々なものが自由になることは間違いなく活性化されるだろうが。自動車の輸出はほんとに増えるのか?工場の海外移転はとまるのか?自分がトヨタの社長なら、TPPがあろうがなかろうが、どんどん技術水準も上がり、人件費も安い国に工場移すけどな。
 なお、輸出はアメリカが今後も成長するかは怪しいわけで(推進派の内閣府試算でも10年で2兆7000億円UP。しょぼすぎる)、TPPではたいした効果がでないという声がある。積極的に輸出を増やしたいなら、中国やインドを上手いこと取り込む必要がある。
 外交話になってくると、交渉下手な私は口を出せないが、ASEAN+6が大事であると。であるとすればTPPとはどう付き合うべきなのか。

 自分の中での結論は、TVの中で榊原英資さん(ミスター円)がおっしゃっておりますが「いずれは参加することになるかもしれないけど、そこまで性急に参加しなければならない理由がない。」と。個人的にはこれが自分の意見に一番近い。
 そうそう、あと「日本もしたたかに生きなければ」というけど、私は「みんなと仲良くする日本」でいいと思ったりするんだよ。


さてはて、いろんな議論抜粋

■農水大臣、防衛大臣と勤めた石破茂氏。
TPPに思う/石破茂オフィシャルブログ

 原則すべての関税を撤廃するTPPは、「関税による消費者負担型の農業保護」から「納税者負担型の農業保護」への転換を意味するものであり、この点は決定的に重要です。
 アメリカでも、EUでもどの国も農業は手厚く保護をしているのであって、その負担をだれが負うのか、という問題です。
(中略)
 日本の農産物が食味や安全性、外観で世界トップクラスであるのは多くの人が認めているところですが、いくらコスト削減をしてみても相手国の関税が高ければ輸出阻害要因になります。コスト削減と相手国の関税撤廃は農業界こそ率先して行うべき主張です。

三次補正可決/石破茂オフィシャルブログ

 農業部門でTPP交渉入り反対を叫ぶ方々には、では今までのままでよいのかという提起がほとんどありません。ただただ反対していれば明るい未来が開けるはずもなく、今のままの衰退が続くだけです。
 農産物貿易で得られる関税は総額4千億円、これがすべて農業保護に充てられているわけではありませんが、関税といういわば目に見えにくい消費者の負担によって農業を保護するよりも、納税者の負担による、きちんと政策効果が目に見える形で農業・農村は保護されるべきです。
 コメの規模拡大のスケールメリットは10ヘクタールがほぼ上限ですが、これを実現させることは日本においても可能なはずであり、いきなりアメリカやオーストラリアと比較するところに飛躍があります。反収の向上や分散した農地を集積するためにもっと予算は充てられるべきなのです。

■引っ張りだこの鈴木宣弘氏(東大教授)
鈴木宣弘:TPPをめぐる議論の間違い ── 推進派の俗論を排す/ニューススパイラル

 「所得補償すれば関税撤廃しても大丈夫」という議論があるが、これも間違っている。現状のコメに対する戸別所得補償制度は、1俵(60kg)当たり平均生産コスト(13,700円)を常に補償するものではなく、過去3年平均価格と当該年価格との差額を補てんする変動支払いと、1,700円の固定支払いによる補てんの仕組みであるから、米価下落が続けば補てんされない「隙間」の部分が出てくる。したがって、TPPでコメ関税を10年間で撤廃することになれば、さらなる米価下落によって「隙間」の部分がますます拡大していく。

 もし、平均生産コストを全額補償する「岩盤」をコメ農家に手当すると想定すればどうなるか。たとえば、コメ関税の完全撤廃後も現在の国内生産量(約900万トン)を維持することを目標として、1俵当たり14,000円のコメ生産コストと輸入米価格3,000円との差額を補てんする場合の財政負担額を試算してみると、

《コメ関税ゼロの場合》
(14,000円-3,000円)÷60キロ× 900万トン=1.65兆円

となる。概算でも約1.7兆円にものぼる補てんを毎年コメだけに支払うのは、およそ現実的ではないだろう。牛乳・乳製品や畜産物などコメ以外の農産物に対する補てんも含めると、財政負担は少なくともこの2倍近くになる可能性がある。さらには、1兆円近くに及ぶ関税収入の喪失分も別途手当てしなくてはならないことを勘案すれば、毎年4兆円という、ほとんど不可能に近い多額の財源確保が必要となる。

■佐藤ゆかりさんの質疑が面白い。
佐藤ゆかり質疑(全) この後 どじょう頭は”ドヤ顔”でTPP参加表明/youtube
文字起こし元⇒佐藤ゆかりTPP質疑【全内容文字おこし】
 ちょっとこの動画は、わが国の首相として悲しくなりますね。うぅ。

・知財の問題がある。
 ⇒ジェネリック医薬品

薬価上昇のおそれ。例えばアメリカの製薬会社が、特許をとればですね。日本の国産品のジェネリック製品のまあ薬品の生産が滞ってくる。そうすると中にはですね。高価な薬価でですね、薬を買えない患者さんが出てくるわけですね。抗癌剤やC型肝炎治療薬など薬価が上がってジェネリック医薬品がはいらないと。まあ薬が買えない人たちが出てくる。

 ⇒日本ではとれない手術の特許が、アメリカには存在する。TPPに含まれる可能性。

TPPの知財条項の米国案によりますと。このそれぞれのこの患者さんの治療方法というトータルな方法のパッケージについて、特許を付すと。そういう条項がついてるわけであります。これはですね、今交渉中のニュージーランドで極めて激論になっているテーマでありまして。こうしたことで人命が救命、救えるのかどうかと。えーそういう問題になるわけでありますが。こうした知財条項を含むTPPについて、ニュージーランドで激論になってる

・ISDS条項

いわゆるISD条項というのは、1企業投資家がその参入先の相手国を国を相手取って訴訟できるという条項(中略)
ブリティッシュコロンビア州政府が、このサンベルトウォーターと契約を結んで、数億万ガロンの水の輸出の契約をした。それをまあ、ブリティッシュコロンビア州政府があるとき停止をしたために、まあ利害が損なわれたということで、サンベルトウォーターが、カナダ政府を訴え賠償請求として105億ドルを請求したという案件(中略)
海外の外国企業が日本の北海道や長野県の水資源の近隣の土地をですね、買収に入ってきてるという問題がある

■河野太郎氏は積極派。
河野さんは思想は自由主義っぽいのでまあそうだろうが。あんまり積極的に議論にかかわる気はないらしい。

 TPPやFTAへの参加は避けられないし、むしろ積極的にルール作りに最初から関わるべきだと訴える。逃げてばかりの農水省の政策を根本から変えて、農業の構造改革を始める必要がある。

■ちょっと寄り道ですが、混合診療の話
TPPと混合診療/かけだし精神科医のブログ

混合診療賛成派の意見は
・患者さんの選択肢が増える。つまり保険でおりない
 抗がん剤を保険医療に組み合わせて使えたり。
・医療費が抑制できる。自費でやってもらえれば、
 保険の部分が削れる。
・医師の裁量権が増える。
 etc…
でも多分本音は「儲けるチャンスができる」でしょう。

確かに、海外では承認されているのに、日本で未承認なため、
抗がん剤を使いたくても使えないという状況はあります。
が、しかしそれは混合診療が認められてないからというより
有効な抗がん剤の承認が遅いことが本当の原因でしょう。

また、確かに単純に考えると医療費は抑制できそうですが、
混合診療を認めると、より高度で高いな医療が行われる
ようになるため、それにつられて保険の部分の費用が上がる
ことも十分考えられます。

さらに邪推すれば、もし有効だが非常に高価な薬が出てきた場合、
混合診療が認められていると、医療費を抑えたい国はわざと
認可しないで、自費で買わせる可能性だってあります。

■以下は外務省の文章。とにかく推進派だろうから、中核の文章を外務省から直接引用するのは気に食わないわけだが。英語が弱いんだからしょうがない。

TPPとは

 環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉は,2010年3月にP4協定(環太平洋戦略的経済連携協定)加盟の4ヵ国(シンガポール,ニュージーランド,チリ及びブルネイ)に加えて,米国,豪州,ペルー,ベトナムの8ヵ国で交渉を開始され,現在はマレーシアを加えた9ヵ国で,アジア太平洋地域における高い水準の自由化を目標に,非関税分野や新しい分野を含む包括的協定として交渉が行われています。

環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉の現状(平成23年10月)/外務省
 TPP協定交渉では24の作業部会が設けられているが、これらの部会は「首席交渉官会議」のように特定の分野を扱わないものや、「物品市場アクセス」(工業)、「物品市場アクセス」(繊維・衣料品)、「物品市場アクセス」(農業)のように、分野としては一つに括りうるものも含まれている。このような会合を整理すると、分野としては21分野となる。また、作業部会ごとに協定テキストの「章立て」が行われるとは限らず、今後の交渉次第で複数の作業部会の成果が一つの章に統合され、または、「分野横断的事項」作業部会のように作業部会の成果が複数の章に盛り込まれる可能性もある。

(1)物品市場アクセス
(作業部会としては、農業、繊維・衣料品、工業)
 物品の貿易に関して、関税の撤廃や削減の方法等を定めるとともに、内国民待遇など物品の貿易を行う上での基本的なルールを定める。
(状況)
 高い水準での自由化を目指しており、センシティブ品目については、「除外」(特定の物品を関税の撤廃・削減の対象としないこと)や、「再協議」(特定の物品の扱いを将来の交渉に先送りすること)は原則として認めず、「長期間の段階的関税撤廃」というアプローチをとるべきとの考え方を示す国が多い。他方、各国の状況によって個別の対応を考える必要性を認めるとの考え方を示す国もあり、コンセンサスには至っていない模様。
 通常の貿易交渉と同様に、2011年1月より、各国が品目ごとに、自国の関税撤廃・削減の提案(オファー)と、他の交渉参加国に対する関税撤廃・削減の要求(リクエスト)を交換した上で交渉を行っている。

(2)原産地規則
 関税の減免の対象となる「締約国の原産品(=締約国で生産された産品)」として認められる基準や証明制度等について定める。
(現状)
 各国のFTAごとに異なる原産地規則が存在するため、統一された原産地規則を新たに策定することが目標。物品市場アクセスの議論の方向性が定まらないと詳細な議論ができないため、現状では、作業はあまり進んでいない。

(3)貿易円滑化
 貿易規則の透明性の向上や貿易手続きの簡素化等について定める。
(現状)
 電子証明や窓口一本化等の要素を加え、貿易規則の透明性の向上,貿易手続の簡素化や国際標準への調和化のための規定について議論が行われている

(4)SPS(衛生植物検疫)
 食品の安全を確保したり、動物や植物が病気にかからないようにするための措置の実施に関するルールについて定める。
(現状)
 WTO・SPS協定の権利義務の再確認を基本として、手続の迅速化や透明性の向上等が議論されている模様。

(5)TBT(貿易の技術的障害)
 安全や環境保全等の目的から製品の特質やその生産工程等について「規格」が定められることがあるところ、これが貿易の不必要な障害とならないように、ルールを定める。
(現状)
 WTO・TBT協定の権利義務の再確認を基本として、たとえば、基準を策定する過程で、相手国の利害関係者の参加を認めることや、一般からの重要なコメントへの回答を開示することによる透明性の向上等が議論されている模様。

(6)貿易救済(セーフガード等)
 ある産品の輸入が急増し、国内産業に被害が生じたり、そのおそれがある場合、国内産業保護のために当該産品に対して、一時的にとることのできる緊急措置(セーフガード措置)について定める。
(現状)
 物品市場アクセスにおけるセンシティブ品目の扱いと密接に関連するため、議論は収斂していない

(7)政府調達
 中央政府や地方政府等による物品・サービスの調達に関して、内国民待遇の原則や入札の手続等のルールについて定める。
(現状)
 WTO・GPA(政府調達協定)並みの規律と市場アクセスとするか、あるいはそれを上回る水準のものとするかを中心に議論が行われている。対象機関については、現時点では中央政府が議論されており、それ以外の機関(地方政府等)については今後取り上げられる模様。対象となる調達の基準額については、GPAと同様に、物品、サービス、建設サービスに分けて議論されている。(TPP交渉参加国では、GPA加盟国は米国とシンガポールのみ。なお、日本はGPAに加盟済み。

(8)知的財産
 知的財産の十分で効果的な保護、模倣品や海賊版に対する取締り等について定める。
(現状)
 WTO・TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)の内容をどの程度上回る保護水準・保護範囲とするかを中心に議論が行われており、個別項目についての意見は収斂していない模様。

(9)競争政策
 貿易・投資の自由化で得られる利益が、カルテル等により害されるのを防ぐため、競争法・政策の強化・改善、政府間の協力等について定める。
(現状)
 競争法の原則、競争法の執行と当局間の協力、国営企業等に対する規律のあり方等が議論されている。

サービス
(10)越境サービス
 国境を越えるサービスの提供(サービス貿易)に対する無差別待遇や数量規制等の貿易制限的な措置に関するルールを定めるとともに、市場アクセスを改善する。
(現状)
 無差別原則(内国民待遇、最恵国待遇)や、数量規制・形態制限の禁止といった義務を設けた上で、同義務に抵触する国内措置を附属書で明記し留保する方式を採用する方向で議論されている。附属書の内容については、3月に第1回のオファーの交換が行われた後、現在確認が行われているところであり、本格的交渉は未だ行われていない模様。

(11)商用関係者の移動
 貿易・投資等のビジネスに従事する自然人の入国及び一時的な滞在の要件や手続等に関するルールを定める。
(現状)
 貿易や投資に従事する商用関係者のうち、短期商用、投資家、企業内転勤者、サービス提供者等のカテゴリーの入国及び一時的滞在についてのルールが議論されている模様。単純労働者の移動の自由化は議論の対象となっていない。

(12)金融サービス
 金融分野の国境を越えるサービスの提供について、金融サービス分野に特有の定義やルールを定める。
(現状)
 無差別原則(内国民待遇、最恵国待遇)等に加え、金融分野に特有の定義やルール(金融システムにおける預金者保護のための措置等)を設けることについて議論している模様

(13)電気通信サービス
 電気通信サービスの分野について、通信インフラを有する主要なサービス提供者の義務等に関するルールを定める。
(現状)
 無差別原則(内国民待遇、最恵国待遇)等に加え、実質的な競争を促す方途(通信インフラへの平等なアクセス等)について議論している模様。

(14)電子商取引
 電子商取引のための環境・ルールを整備する上で必要となる原則等について定める。
(現状)
 デジタル製品に対する関税不賦課、無差別原則(内国民待遇、最恵国待遇)、オンラインの消費者保護、電子署名・認証、貿易文書の電子化等が議論されている模様

(15)投資
 内外投資家の無差別原則(内国民待遇、最恵国待遇)、投資に関する紛争解決手続等について定める。
(現状)
 交渉参加国が有する投資関連協定をもとに、保護を与える範囲や保護の内容、紛争が生じた場合の手続等について議論を行っている模様。特に、投資家対国家の紛争処理手続(投資家と受け入れ国との間で紛争が起こった場合に、投資家が案件を国際仲裁に付託できる手続)の導入が重要な論点になっている模様

(16)環境
 貿易や投資の促進のために環境基準を緩和しないこと等を定める。
(現状)
 現時点では、貿易・投資促進のために環境基準を緩和しないこと、環境規制を貿易障壁として利用しないこと等が主たる論点となっている段階

(17)労働
 貿易や投資の促進のために労働基準を緩和すべきでないこと等について定める。
(現状)
 貿易・投資の促進を目的とした労働基準の緩和の禁止等の労働者の権利確保が主たる目的となっているが、現時点では、独立した章とするかを含め、合意はない模様

(18)制度的事項
 協定の運用等について当事国間で協議等を行う「合同委員会」の設置やその権限等について定める。
(現状)
 協定の運営に必要な合同委員会の設置やコンタクトポイントの任命等の手続が議論されている。

(19)紛争解決
 協定の解釈の不一致等による締約国間の紛争を解決する際の手続きについて定める。
(現状)
 協定の解釈または適用の不一致などに起因する当事国間の紛争を協議や仲裁裁判等にて解決する際の手続に関し議論されている。

(20)協力
 協定の合意事項を履行するための国内体制が不十分な国に、技術支援や人材育成を行うこと等について定める。
(現状)
 現時点では実質的な議論は行われていない模様であり、最終的に協力分野が独立の章として盛り込まれるか否かも明確ではない。

(21)分野横断的事項
 複数の分野にまたがる規制や規則が、通商上の障害にならないよう、規定を設ける。
(現状)
 規制制度間の整合性(規制そのものの統一ではなく、新たな規制導入前に当事国当局間の対話や協力を確保することを目指す)、中小企業によるFTA活用促進、透明性向上等の分野横断的テーマを設定し、ビジネス実態に即したユーザーフレンドリーなFTAを実現するための工夫が検討されている。独立した章とはせず、他章の中に溶け込ませることが想定されている規定もある模様。

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