自殺を助けるのは罪なのか

※当然にミムラは刑法などは勉強したことすらなく、基礎知識皆無ですので、ご了解の上お読みください。

 そもそもは、自分の持論として「自殺施設を作るべきだ!」とおもうております。3万人も死んでるわけで、死ねる場所を作ろうよっと。
 これによって
・電車が止まらない
・自殺の要因の解明(死ぬ前に聞ける)
・自殺者の直接減(事前の相談で防げる可能性)
・自殺者の間接減(死ぬ権利が確保されるなら、もう少し生きようと思うのでは)
等のメリットがある。4つ目は伝わるだろうか。禁止されると、一瞬の隙をついてやりたくなるあの衝動のこと。
 とまー、こんなところから、自殺幇助の問題などに興味がわくわけで。この変の偏りをもった人間が書いていると思っていただけると。
 適当にまとめてはいますが、リンク先がかなり素晴らしいのでそっちを読んでいただければ。

■自殺は「適法」か「違法」か

 まず、自殺ってもの自体が「適法」なのか「違法」なのかという議論があるようで(1)。
 すなわち、憲法13条「幸福追求権」によって「死ぬ権利がある」という考えと、他人だろうが自分だろうが生命という権利利益を失わせる行為は違法だという考え、あるいは人命はその個人の権利なだけでなく、親族や国家のものですらあるという考えもあるようです。
 とりあえずは結論はでていないようで。
 個人的には自殺もきちんと守られるべき重要な権利だと思っておるのですが。「生命の処分は自由であり、自殺を「権利」もしくは「適法」であると明確に主張する論者は必ずしも多くはない(5)」とのこと。

(1)自殺関与罪・同意殺人罪/よっしんの「とりあえずその他」 
(5)自殺関与事例における被害者の自己答責性(二・完) /塩谷毅

■過去、日本は自殺をどのように扱ってきたのか。

 日本書紀によると孝徳天皇の大化2 (646) 年、聖徳太子の嫡子である山背大兄王の自害と一族の殉死など、多発する自殺と殉死を背景に、その影響力と流行を恐れた朝廷が殉死禁止の詔を発し、違反者の一族を罰した。これが最初の自殺禁止令とされる(2)。

 その後も、浄土教の教えで増加した僧侶の捨身往生(入水・焼身などにより、生命を投げ出すことを功徳として、極楽浄土に生まれかわろうとすること。)を規制するため大宝律令によって自殺を禁止したとか。江戸時代には心中が流行って公事方御定書でて情死者の弔いを禁止したとか。
 自殺が増えては法律で規制してきているよう。
 なお、仏教自体は自殺を肯定するわけでもなければ、否定するわけでもないようで(3)。ただ、来世があるという考えは、つらい中学生や病気で苦しむ中高年の人にとって、自殺の契機になりそうな気さえしますな。
 なお、近代の明治13年の旧刑法からは自殺は禁止されていないようで。WIKIを見ると刑法はフランス刑法典を基にするも、批判を浴びてドイツ刑法を中心に変えていったようなことなのですかね。

(2)自殺防止のために国が実施できる政策について/井田敦彦
(3)中高年世代の自殺について-スピリチュアリズムからの検討

■自殺を助けることは罪なのか?

 自殺を助けるというのは色んな形がありますが、例えば安楽死や、ロープを貸してあげることや、直接包丁で刺してあげること等。
 まず、基本としてとりあえず実際に殺してしまうと殺人税になる(刑法199条)。しかし、これが「その嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した」のなら、同意殺人・自殺関与罪てなことで罪が軽くなる(刑法202条)。要は「殺してくれ!」と言われて殺す分には罪は軽くなるようで。
 また、殺していなくても「教唆し若しくは幇助して自殺させ」た場合には、上記と同じ罪に問われる。これは自殺の道具を貸したりしてもだめなようで。
 すなわち、日本では自殺を助けると罪になる。

■安楽死はいかがか

 安楽死には4種類あり、最後の積極的安楽死だけが問題らしい(4)。あとの安楽死はOK(?)。
1.純粋安楽死(死期を早めることなく、死にいたるまでの苦痛を緩和・除去するにとどまる場合等)
2.間接的安楽死(死苦緩和のための麻酔薬の使用などが副作用として生命短縮の危険をともない、結果死期をいくらか早めた)
3.消極的安楽死(生命延長の積極的措置をとらないことが死期をいくらか早めた)
4.積極的安楽死(直接に生命を短縮することによって、死苦を終わらせる)
 なるほど、自殺を助けると罪になることとも整合性が取れている気がする。すなわち積極的に命を短くするような行為に手を貸すと捕まるわけだ。

(4)安楽死-東海大学病院安楽死事件をめぐって-

■ドイツではどうなのか

 なぜドイツかといえば、たまたま論文を見つけたからです(笑)
 とりあえず、ドイツには「自殺関与罪が存在しない」とのこと(5)。この理由は「正犯である自殺が処罰されない以上、その共犯も不可罰とされざるを得ないという認識がもとになっていると考えられている」ようです。
 日本では自殺幇助未遂でも捕まるようですが、自殺しようとした本人は捕まらないのに、助けた人だけが捕まる。なんか変っちゃ変ですね。

(5)自殺関与事例における被害者の自己答責性(二・完) /塩谷毅

■最後に

 「問題は自殺関与罪がどういう意味で「正犯」であり「独立罪」であるのかということである(5)」てなことで、なぜ日本では自殺を助けることが罪になるのか。自殺自体は罪ではないのに、自殺を助ける人は罪になる。普通は援助した人は主体よりも罪は軽くなるはずですよね。
 まじめに考えるなら、この辺の議論をきちんと整理して、日本の場合は法律も見直すレベルなんじゃないかなと思います。

 キリスト教の国で、自殺がある意味で権利化されていて、仏教の国で自殺がほぼ禁止されている。一件逆に見えるけれど、案外これは自明な事実かもしれませんな。すなわち、自殺が多くなりがちな背景を持っていると、抑制的な法律ができるし、少ない傾向の背景を持つということは、権利をより幅広く認めるようになる。

(1)自殺関与罪・同意殺人罪/よっしんの「とりあえずその他」 
(2)自殺防止のために国が実施できる政策について/井田敦彦
(3)中高年世代の自殺について-スピリチュアリズムからの検討
(4)安楽死-東海大学病院安楽死事件をめぐって-
(5)自殺関与事例における被害者の自己答責性(二・完) /塩谷毅

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