認定NPO法人と公益社団法人の認定基準比較β

2012/10/4作成(業者向け)
認定NPO法人と公益社団法人の認定基準の比較。いや、左右に並べただけだけど。
認定基準だけなら、公益社団法人が比較的優位だと思うんだ。

・パブリックサポートテストの重み
・認定NPOは公益事業の割合が80%以上必要(費用or作業時間の割合でよい)。公益社団は費用で50%以上。
・認定NPOは寄付の70%を直に使わなければいけない?
・認定NPOは実績が必要
・公益社団は収支相償が必要(ゆるやか)

認定NPO法人(NPO法45条①) 公益社団法人(認定法5条)
① パブリック・サポート・テストに適合すること
(仮認定NPO 法人は除く)
【相対値基準】収入金額に占める寄附金の割合が20%以上
【絶対値基準】年3,000円以上の寄附者の数が平均100人以上
【条例個別指定】都道府県又は市区町村の条例による個別指定
 
② 共益的な活動の占める割合が50%未満
※ 事業費、作業時間等で判定
① 公益目的事業を行うことを主たる目的とする
※ ⑧を満たすならOK
⑧ 公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれる
③ 運営組織及び経理が適切
※ 役員に親族等のグループが1/3以内
※ 表決権が平等
※ 監査を受けている or 青色申告同然の経理
※ 使途不明金がない、その他適正な経理
② 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する
※ 貸借対照表、収支予算書等の提出
※ 経理事務経験者がいること(収益費用損失が1億円未満)
⑩ 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族等である理事の合計数が理事の総数の1/3以下。監事も同様
⑪ 他の同一の団体(例外あり)の理事又は使用人である者等の合計数が理事の総数の1/3以下。監事も同様
⑭ 次のいずれにも該当する
イ.社員の資格の得喪が非差別的
ロ.表決権が平等
ハ.理事会を置いている
④ 事業活動の内容が適正であること。
※ 非宗教、政治非主義、政党等支持しない
※ 役員社員等に特別の利益を与えない
※ 事業費の割合(作業時間でも可)が80%以上
※ 寄付の70%以上を非営利事業に充てている
③社員、評議員、理事、監事、使用人等に対し特別の利益を与えないものであること。
④ 株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人等に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わない(公益法人の公益目的事業等例外あり)
⑦ 収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがない
※ 公益目的の事業費が全体の50%以上であること
⑤ 情報公開を適切に行っていること。
※ 事業報告等、役員名簿、定款等、認定適合説明書類、欠落事由に該当しない書類、寄付を充当する事業内容、役員報酬・職員給与規定等、収益明細等、助成金の実績、海外送金
※ NPO法人は、報酬を受ける役員は全体の1/3という規制がある。
⑥ 事業報告書等を所轄庁に提出
※ 毎事業年度(3ヵ月以内)
⑬ その理事、監事及び評議員に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めている
※ 毎事業年度経過後3ヶ月以内に、財産目録、役員等名簿、役員等報酬等の支給の基準、キャッシュ・フロー計算書(会計監査人義務付けのみ)、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類を作成し、その後5年間備え置く必要
⑦ 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。  
⑧ 設立の日から1年を超える期間(2事業年度)が経過していること。 ※ (実績は必要ない)公益認定の基準は、既存、新設を問わず申請法人に対して等しく適用
⑨欠格事由のいずれにも該当しないこと。 ⑲ 欠落事項に該当しないこと。
※ NPO法人の解散時の残余財産については「他の特定非営利活動法人、国又は地方公共団体、公益財団法人、公益社団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人から選定されなければならない。」 ⑰ 公益認定の取消しの処分を受けた場合等において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を類似の事業を目的とする他の公益法人等又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めている
⑱ 清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人等又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めている
  ⑤ 投機的な取引、高利の融資その他の事業等を行わない
  ⑥ 公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれる
※ 単年度で達成する必要はなく、利益が出た場合には、次の年に使えばよい。
  ⑨ その事業活動を行うに当たり、遊休財産額が1年分の公益目的事業費を超えないこと
  ⑫ 会計監査人を置いているものであること
※ 収益及び費用が1000億未満、負債が50億未満なら不要
  ⑮ 他の団体の意思決定に関与することができる株式等を保有していないものであること。(例外あり)
  ⑯ 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、必要な事項を定款で定めているものであること。
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