屁理屈の技術

 2012年11月10日横浜でディベート大会に参加してきました。

 屁理屈というものの凄さをしみじみと考えさせられた一日でした。屁理屈って相手も想定していないから、感情的に間違っていることはわかるんだけど、案外きちんと反応しきれないですな。

例題)プリンを買うべきか否か

・多少無理があっても、相手が想定もしていない観点から攻撃する
例)プリンを買うことによって店主が助かる
・相手の常識的な反論には、原理原則を限定的に使って譲らない
例)他人を助けることはいいことだ。聖書にも書いてある。プリンで家計は破綻しない。プリンで健康は壊れない。

 で相手が、「店主は本当に助かるのか?」と議論の中に入ってきたら、ディベートはこっちのペースになる。
 「ふざけんな問題はそこじゃねーだろ」と言えないと。

 まーディベートは「ゲーム」なのでこれでいいんだけど、やっぱり真摯にメインの内容、論点で議論を深めたいよなあと。敗者の弁なのでした。
 以下はもうちと内容に。

 我々のテーマは宮岡事件という事件で、簡単に書くと、旦那である弁護士が妻である税理士に、報酬を支払ったら「んなもん経費になりません!」と税務署に文句を言われてびっくりみたいな事件。
 法律には「生計を一にした配偶者」に「従事したことその他の事由」により経費を払っても、経費になりません!と書いてあるので、それは今回に当てはまるのか、当てはまらないのか、どうやねんと。
 なにはともあれ、法律のできが悪すぎるというのは、実務家でも学者でも共通認識だと思います。

 まあとりあえず、「生計を一」とはなんぞや、「従事したことその他の事由」とはなんぞや、という事がメインの話なのでございます。
 で、仕事じゃないので就業後に若手税理士で集まって議論したり、色んな学者の先生の意見やら、過去の判決やら、立法時の状況やら、色々読んだり、風呂でぼけーっと考えたりして、準備をしていったわけです。

 しかしながら、相手さんは「辞書にはこう書いてある」というところで一点突破してこようとしてこられたわけです。我々は「辞書のみで判断するのはおかしいやん」というのをとっさに上手く説明できなかったわけで。(今なら色々思いつくわけですが)
 用意した資料は全く使えず、相手はこっちの理屈は把握しているので、きちんと返してくる。ディベート時には、即効で色々潰そうとは努力しましたが、「法律解釈」の基礎に対する理解が足りなかったと反省。
 審査員には五分五分とまで言っていただけましたが、結果は敗退。非常に悔しいなと。

 ちょっと56条自体を愛しすぎてしまったかもしれない。(何)

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