2009年11月12日

脱税とはなんぞや

茂木健一郎氏が4億の所得漏れ

という話の中で「茂木さんは脱税で逮捕されないのか!?」みたいな文字をTwitterで見かけたので脱税について勉強。

 

法律で記載してあるところは

所得税法第二百三十九条  偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

これだろう。問題は

偽りその他不正の行為に該当すれかどうかのようだ。

ここで国税不服審判所(平11.3.19裁決、裁決事例集No.57 50頁)で、国税通則法第70条5項にある「偽りその他不正の行為」についてこんなことが書いてある。(所得税法と国税通則法での用語の使い方は同じだという前提で)

 ここでいう「偽りその他不正の行為」とは、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正の行為を行うことをいうのであって、単なる不申告や過少申告行為は含まれないが、名義を仮装、二重帳簿を作成する等して法定の申告期限内に申告せず、あるいは税務調査に際し虚偽の陳述をしたり、申告期限後に作出した虚偽の事実を呈示したりして正当に納付すべき税額を過少にしてその差額を免れた場合はもちろん、真実の所得を秘匿し、それが課税の対象となることを回避するため、当初から所得を過少に申告する意図の下、その意図を外部からもうかがい得る特段の行為をした上、所得金額をことさら過少にした内容虚偽の確定申告書を提出し、正当な納税義務を過少にしてその不足額を免れたような場合は、これに該当するものと解するのが相当である。

 ここでは単なる不申告は含まれないとある。

 この解釈でいけば、茂木先生は脱税ではなさそうな気がします。

以上、もう少し書きたいがお昼休憩短い・・・。

 

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