2008年3月25日

租税特別措置法期限切れ

 長いこと更新できていませんが、一生懸命調べながら一つのエントリーを作成しています。なかなかお昼の休憩時間だけでは完成しない(><)

 ところで、備忘録として、今回の「租税特別措置法期限切れ」のお話を。

 「税金まにあ」木村税務会計事務所通信
 【税制改正】ガソリン税だけじゃない!交際費損金不算入制度も瞬間的に期限切れ?!

 と言う記事が面白かったです。今回のごたごたで、交際費の損金不算入が通らないとか。

 

 現在の「交際費等の損金不算入(租法61の4)」の期限が『平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度』となっているので、もうちょっとで切れることになる。期限だけ付け替えた改正法案が通らないので、期限が切れる。

 って当然やないかい。期限は守るものだ。もっと長く続けるつもりだったのならもっと長い期間で出したりすればよかっただけだし。参議院が否定したんだから、いかんもんはいかんだろ。むしろ衆議院の返して通すってのが気持ち悪いくらい。

 法律を人質に使うのはどうなんだ!とかいうみみっちい議論ではなくて、租税特別法ってどーいうものか考え直す機会にすればいいのになーと思う。私は民主党グッジョブだと思う。

 で、税収が足りなかったりするなら、それはそーいう国会議員を選んだ国民が責任を取るだけだし。私のお腹は痛まないので言えることではあるのだが・・・。

(交際費等の損金不算入)
第六十一条の四  法人が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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コメント

うん、措置法多すぎだよね。。。時限なら時限らしくしたほうがいいし。永続的に必要なら本法にすべきだし。
民主がそれに手を付けてくれるなら大プッシュする、、、けど。

お昼休みってどのくらいあるの?

なんで交際費って2年ごとの延長なんだろ?全部2年が時限なのかな。

コメントありがとうございます。
実質このブログ初コメントですわー。ありがたいです。

> お昼休みってどのくらいあるの?
 お昼休みは12~13時の1時間。
 他の士業のブログを読んだりしていると殆どブログを書く時間がなかったり・・・。
 税理士試験とれたらゆっくりたくさん書きたいなー。


> 全部2年が時限なのかな。
 ちらっと見てみたら
「租法第三条(利子所得の分離課税等)」は『昭和六十三年四月一日(略)以後に・・・』」という規定になってる。
 期限書いてないし・・・。どないやねん。

 交際費・・・期限定めた意味あるのか?

 

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