東京地裁『遡及適用は憲法に違反しないものとして許される場合もある』
改正租税特別措置法が施行前にさかのぼって適用(遡及
適用)されたため、土地・建物の売却損が所得控除されなかったのは違憲だとして、神戸市の女性らが国を相手取り、控除を認めなかった税務署の処分取り消しを求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。 (中略)
訴訟では、遡及適用が、法律に基づかない課税を禁じた憲法に違反するかどうかが争点となったが、判決は「合理的な必要性があれば、遡及適用は憲法に違反しないものとして許される場合もある」と指摘、「適用を翌年からにすると、節税目的で土地や建物が大量に安価で売却されるおそれがあり、合理性はあった」と述べた。
を見て、知ったのでした。
とりあえずメモ程度。
大きな疑問点
『合理的な必要性があれば、遡及適用は憲法に違反しないものとして許される場合もある』
合理的な必要があれば、憲法は破ってもいい。と受け取れるんだが、そういうわけではないのかな。まだ、判決文がでていないらしいので、また見て研究しよう!しよう!
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