2007年12月20日

「税額控除」と「特別償却」

「税額控除」と「特別償却」という二つの選択ができる法人税の特例がある。

どっちかまとめてみたかったけど余り時間がなかったので引用とリンクのみ。

TOSHIBAの場合

 特別償却の場合は、初年度負担は減少しますが、翌年以降は通常の普通償却がない分だけ、税負担が増加することになります。税額控除の場合は、翌年以降において普通償却の損金算入が可能となります。特別償却をしてもしなくても、償却費は必ず普通償却によって損金算入されるため、長期的に判断した場合は、「税額控除」を選択した方が税金関係は、有利になります。

TOSHIBA

FUJITSUの場合

 「特別償却」の場合は、課税を繰り延べたことによる利息分程度のメリットしか得られないかもしれません。ただし、できるだけキャッシュフローを温存したい会社なら「特別償却」を選ぶのがよいでしょう。また、赤字企業では支払うべき税金がなければ、「税額控除」を選んでも節税効果はまったくありません。逆に、「特別償却」で課税の繰り延べ効果を得ることはできます。(繰越欠損金)
 また、「税額控除」で、控除できなかった金額を繰り越すことができるのは翌期だけです。法人税額が少ない会社も注意が必要です。

FUJITSU

BizPlusの場合

 黒字法人の場合は特別償却を適用した場合、初年度における減価償却費は特別償却費の分だけ加算され、法人税の課税所得が圧縮されるため税額控除より有利となりますが、減価償却期間全体を通しては税額控除が有利となります。(図表参照)

 翌期以降も欠損が見込まれる法人においては控除限度額の繰越控除ができないため特別償却が有利となります。

 (3)に記載しましたように、各々の制度は節税の効果が全く違うため、選択の際には法人の置かれている状況や経営方針に従ってシミュレーションをした上で選択する必要があります。

BizPlus

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.intriguing.biz/mtype/mt-tb.cgi/189

コメントする

(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)