印紙税の還付処理
印紙の誤貼付等により、印紙税の還付を受けた場合
「普通預金20,000円/租税公課20,000円」
と言う処理の方法を教える人がいるでしょう。これも間違いではありません。
でも、次の方法がベストです。
「普通預金20,000円/雑収入20,000円」ソース:印紙代を取戻そう
租税公課の減額でやってしまうと、「支払った租税公課」と「申告書の租税公課」が違うぞ。問うことになって、調査のきっかけになる。
しかし、雑収入に入れておけば「雑益、雑損失等の内訳書」に記入することになるので、税務署にも明らかになる。
だから、雑収入に入れておいたほうが得。ということですな。
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