相次相続控除(相続税法第二十条)
- 相続税法第二十条(相次相続控除)
- 相続税法基本通達第20条《相次相続控除》関係
相次相続控除は、相続が短期間で重なってしまった人の為に相続税を減額してあげよう。という心優しい規定。
要件は
- この規定を受けたい人(あなた)が相続人であること。(放棄とかしちゃだめ)
- 一回目(前回)の相続と二回目(今回)の相続の間が10年以内であること。
- 今回亡くなった方が、前回の相続の相続人であったこと。
計算式は至って簡単。祖父が死んで、今回親父が死んだとすると。
今回あなたが控除できる相続税額(1)
=親父が払った相続税額(2)
×前回親父が相続した財産が残っている割合{親父が使って相続されない分まで控除しない}(3)
×自分が今回相続する財産の全体に対する割合{あなたの分}(4)
×経過年数に応じた割合{前回と今回が近いほどたくさん控除}(5)
(2)親父が払った相続税額には、利子税とかの附帯税は入れちゃダメ
(3)今回の相続財産の合計(生前贈与は相続によるモノじゃないから入れない、でも精算課税は入れる)
÷{前回相続により取得した財産の合計-前回の相続税額}(正味財産)
(4)生前贈与前で計算
(5){10年-前回から今回までの期間(年切捨)}÷10年
ブログに書くまでもない感じの規定だった。残念。法律見るとげんなりする規定だが。
相続税の申告書は最低10年はとっておきましょうって事だね。
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