2009年12月 7日

人格のない社団等は税法上法人か個人か

法人税法では

第三条1項
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。

と仰せである。

相続税法では

第六十六条1項
代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。

と仰せである。

相続税法第六十六条にこんな事も書いてある。

第六十六条5項
第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は前項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第一項若しくは第二項の社団若しくは財団又は前項の持分の定めのない法人に課される贈与税又は相続税の額については、政令で定めるところにより、これらの社団若しくは財団又は持分の定めのない法人に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する。

人格のない社団に贈与があった時は、先に法人税を払って。その後贈与税を払えと。

贈与されたときだけ、人格のない社団は「個人」とみなされる。ちょっと可哀想。

2009年11月22日

相次相続控除(相続税法第二十条)

 相次相続控除は、相続が短期間で重なってしまった人の為に相続税を減額してあげよう。という心優しい規定。

 要件は

  • この規定を受けたい人(あなた)が相続人であること。(放棄とかしちゃだめ)
  • 一回目(前回)の相続と二回目(今回)の相続の間が10年以内であること。
  • 今回亡くなった方が、前回の相続の相続人であったこと。

 

 計算式は至って簡単。祖父が死んで、今回親父が死んだとすると。

今回あなたが控除できる相続税額(1)
親父が払った相続税額(2)
×前回親父が相続した財産残っている割合{親父が使って相続されない分まで控除しない}(3)
×自分が今回相続する財産全体に対する割合{あなたの分}(4)
×経過年数に応じた割合{前回と今回が近いほどたくさん控除}(5)

(2)親父が払った相続税額には、利子税とかの附帯税は入れちゃダメ
(3)今回の相続財産の合計(生前贈与は相続によるモノじゃないから入れない、でも精算課税は入れる)
  ÷{前回相続により取得した財産の合計-前回の相続税額}(正味財産)
(4)生前贈与前で計算
(5){10年-前回から今回までの期間(年切捨)}÷10年

ブログに書くまでもない感じの規定だった。残念。法律見るとげんなりする規定だが。
相続税の申告書は最低10年はとっておきましょうって事だね。