2008年1月 7日

ゴルフクラブに支出する年会費等は交際費

税のスペシャル大辞典・・・ChikaaUedaの「知りたくなくても教えます」 の ゴルフ場の年会費は交際費

という記事を読んでいると(いつもためになる記事を定期的に更新しているページでお勧めです)

(引用開始)
ところで、税務調査でよく間違いを指摘されるのがゴルフ関連の支出。

一番多いのは年会費を「諸会費」として処理する事。これは「諸会費」で処理するのではなく「交際費」で処理をしなければなりません。「諸会費」でもよいように思われますが、ゴルフそのものが贅沢な遊びと云う認識が税法にもあり、何もかもひっくるめて「交際費」としているのです。
(引用終了)

通達を読んでみると確かに書いてありました。

基本通達・法人税法 9-7-13

9-7-13 法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く。)については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。

(注) プレーする場合に直接要する費用については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、その他の場合には当該役員又は使用人に対する給与とする。

入会金を資産計上しているのであれば、交際費で処理せいと。

 その他、「ロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等」も交際費らしい。(9-7-15の2)どうも、社交団体であるかどうかが重要のようですね。

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