2008年1月 9日

住宅借入金等特別控除の居住用割合の端数処理

年末調整の中で、「住宅借入金等特別控除(新規又は購入に掛かる借入金等)」の控除額を求めようとしたときに、出会った疑問点。

求める中で必要な手順は(時間がないので用語等は適当)

  1. 借入金等の年末残高を求める
  2. 取得対価等を求める
  3. 居住用部分の割合を求める
  4. 1と2の少ないほうを選ぶ
  5. 4に3を乗じる
  6. 一定の税率をかけて100円未満切捨て

という流れ。

で、問題はその中で3の部分。居住用割合を求める時に、端数処理をどうするのか。と。

 

★給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書は「%」と書いてあるだけ。

★平成19年度分の確定申告書には、「小数点以下第1位まで書きます。」と書いてある。

 で、事務所の諸先輩に聞いてみると、端数処理などはせずに、「分子÷分母」をそのままかけるのが正しいと思うよ。とのことでした。

 少なくともこの処理をしていれば指摘されることはないと。

 

 納税者有利な処理であれば、「小数点以下1位未満切り上げ」くらいしてあげてもいいのかなぁと思った。

 

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/071221/index.htm

【記載例3-3-丸1】(PDFファイル/366KB)

居住用割合は 小数点以下一位

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