2008年1月15日

交際費等の損金不算入制度「飲食その他これに類する行為」の範囲

 新しい通達がでておりました。

61の4(1)-15の2 措置法第61条の4第3項第2号に規定する「飲食その他これに類する行為」(以下「飲食等」という。)には、得意先、仕入先等社外の者に対する接待、供応の際の飲食の他、例えば、得意先、仕入先等の業務の遂行や行事の開催に際して、得意先、仕入先等の従業員等によって飲食されることが想定される弁当等の差し入れが含まれることに留意する。

(注) 例えば中元・歳暮の贈答のように、単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は、飲食等には含まれない。ただし、本文の飲食等に付随して支出した費用については、当該飲食等に要する費用に含めて差し支えない。

 お弁当とかを出した()としても、一人当たり5000円以下であれば、交際費等に含めないそうです。さらに

そこで、本通達の注書において、飲食等に付随して支出した費用については、相応の時間内に飲食されることが想定されるか否かにかかわらず、当該飲食等に要する費用に含めて差し支えないことを明らかにしている。

 ここでいう、「飲食等に付随して支出した費用」というのは「飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」」のことをさしているので、一緒に食事したついでに、お持ち帰りのおやつをプレゼントしたとしても、損金に参入してもOK。ということなのだろう。

 納税者に優しい通達ですな。

 

 

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