2008年2月 1日

憲法と法律

 最近、税理士の方々のブログで『租税法律主義』とか『遡及適用』とか、憲法の言葉が飛び交っている。少し気にしてみる。 

憲法第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
The people shall be liable to taxation as provided by law.
 
憲法第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
No person shall be held criminally liable for an act which was lawful at the time it was committed, or of which he has been acquitted, nor shall he be placed in double jeopardy.
 
憲法第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
No new taxes shall be imposed or existing ones modified except by law or under such conditions as law may prescibe.

  このあたりが最近話題に上って、知ることとなった税法と関係がある憲法達。

 84条については、最近の武富士相続税の判決で。39条については、『税法の遡及適用は違憲、福岡地裁が住宅売却損の控除認める』というやつに関連して出てきた感じ。

 39条が遡及処罰の禁止(wikipedia参照)と、一事不再理という言葉で表されるらしい。

 84条が租税法律主義(租税条例主義であることもあるらすい)という言葉。

 最高規範の憲法についても勉強しなきゃ・・・と思ったのでした。

 

 福岡地裁の事件については、この元代議士秘書… 税理士窪田、今日も行く!というところが大変わかりやすかったです。続報を期待 ^o^

 

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