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    <title>中小企業と会計と税金</title>
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    <updated>2009-12-07T14:13:02Z</updated>
    
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    <title>人格のない社団等は税法上法人か個人か</title>
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    <published>2009-12-07T14:06:05Z</published>
    <updated>2009-12-07T14:13:02Z</updated>

    <summary>法人税法では 第三条１項人格のない社団等は、法人とみなして、この法律（別表第二を...</summary>
    <author>
        <name>みむら</name>
        
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        <category term="相続税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.intriguing.biz/tax/">
        <![CDATA[<p>法人税法では</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
<p>第三条１項<br />人格のない社団等は、法人とみなして、この法律（別表第二を除く。）の規定を適用する。</p></blockquote>
<p>と仰せである。</p>
<p>相続税法では</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
<p>第六十六条１項<br />代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。</p></blockquote>
<p>と仰せである。</p>
<p>相続税法第六十六条にこんな事も書いてある。</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
<p>第六十六条５項<br />第一項（第二項において準用する場合を含む。）又は前項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第一項若しくは第二項の社団若しくは財団又は前項の持分の定めのない法人に課される贈与税又は相続税の額については、政令で定めるところにより、これらの社団若しくは財団又は持分の定めのない法人に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する。</p></blockquote>
<p>人格のない社団に贈与があった時は、先に法人税を払って。その後贈与税を払えと。</p>
<p>贈与されたときだけ、人格のない社団は「個人」とみなされる。ちょっと可哀想。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>相次相続控除（相続税法第二十条）</title>
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    <published>2009-11-22T01:00:10Z</published>
    <updated>2009-11-22T01:45:51Z</updated>

    <summary> 相続税法第二十条（相次相続控除） 相続税法基本通達第20条《相次相続控除》関係...</summary>
    <author>
        <name>みむら</name>
        
    </author>
    
        <category term="相続税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.intriguing.biz/tax/">
        <![CDATA[<ul>
<li><a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO073.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000">相続税法第二十条</a>（相次相続控除）</li>
<li><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/02/09.htm">相続税法基本通達第20条《相次相続控除》関係</a></li></ul>
<p>　相次相続控除は、相続が短期間で重なってしまった人の為に相続税を減額してあげよう。という心優しい規定。</p>
<p>　要件は</p>
<ul>
<li>この規定を受けたい人<strong>（あなた）が相続人</strong>であること。（放棄とかしちゃだめ）</li>
<li>一回目（前回）の相続と二回目（今回）の相続の間が<strong>１０年以内</strong>であること。</li>
<li><strong>今回亡くなった方が、前回の相続の相続人</strong>であったこと。</li></ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>　計算式は至って簡単。祖父が死んで、今回親父が死んだとすると。</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
<p><strong>今回あなたが控除できる相続税額</strong>（１）<br />＝<strong>親父が払った相続税額</strong>（２）<br />×<strong>前回親父が相続した財産</strong>が<strong>残っている割合</strong>｛親父が使って相続されない分まで控除しない｝（３）<br />×自分が<strong>今回相続する財産</strong>の<strong>全体に対する割合</strong>｛あなたの分｝（４）<br />×<strong>経過年数に応じた割合</strong>｛前回と今回が近いほどたくさん控除｝（５）</p></blockquote>
<p>（２）親父が払った相続税額には、利子税とかの附帯税は入れちゃダメ<br />（３）今回の相続財産の合計（生前贈与は相続によるモノじゃないから入れない、でも精算課税は入れる）<br />　　÷｛前回相続により取得した財産の合計－前回の相続税額｝（正味財産）<br />（４）生前贈与前で計算<br />（５）｛１０年－前回から今回までの期間（年切捨）｝÷１０年</p>
<p>ブログに書くまでもない感じの規定だった。残念。法律見るとげんなりする規定だが。<br />相続税の申告書は最低１０年はとっておきましょうって事だね。</p><!-- InstanceEndEditable -->]]>
        
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    <title>とん税</title>
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    <published>2009-11-13T03:26:34Z</published>
    <updated>2009-11-13T04:01:12Z</updated>

    <summary>海運会社の決算をしていると、とん税という、かわいい税金が出てきた。なんだろう。 ...</summary>
    <author>
        <name>みむら</name>
        
    </author>
    
        <category term="税金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.intriguing.biz/tax/">
        <![CDATA[<p>海運会社の決算をしていると、とん税という、かわいい税金が出てきた。なんだろう。</p>
<p>まず税法</p>
<ul>
<li><a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO037.html">とん税法</a></li>
<li><a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE048.html">とん税法施工令</a></li>
<li><a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO038.html">特別とん税法</a></li>
<li><a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE049.html">特別とん税法施工令</a></li></ul>
<p>　お客さんから聞いたところによると（税金のこと聞いてどうする！）、港に船が入る一日前までに払うんだ。頻繁に港に入るようなら一年分前払いするとお得。と聞いたのですが・・・はたまた。</p>
<p><strong>課税されるもの：<br /></strong>外国貿易船（外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。 ）</p>
<p><strong>税額：<br /></strong>１．開港への入港ごとに納付する場合：外国貿易船の純トン数（切上）×(（16円（とん税）＋20円（特別とん税））<br />２．開港ごとに一年分を一時に納付する場合：外国貿易船の純トン数（切上）×（48円（とん税）＋60円（特別とん税））</p>
<p>　3000トンの船だと、3000×36円=108,000円<br />　そんなにきつい税金でもないな。こっそり税。</p>
<p><strong>純トン数：<br /></strong>旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標（船舶のトン数の測度に関する法律）</p>
<p>　どんだけ入るか。って事だな。</p>
<p><strong>納期限：<br /></strong>外国貿易船の出港の時までに納付（一年分を納付するときは、最初に入港したときから１年以内）</p>
<p>　とん税が国税特別とん税が地方税的な感じだな。ただ、特別とん税も区分は国税らしい。今度お客さんにとん税の申告書見せてもらおう。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>脱税とはなんぞや</title>
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    <published>2009-11-12T03:46:22Z</published>
    <updated>2009-11-12T04:09:16Z</updated>

    <summary>茂木健一郎氏が４億の所得漏れ という話の中で「茂木さんは脱税で逮捕されないのか！...</summary>
    <author>
        <name>みむら</name>
        
    </author>
    
        <category term="税金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="脱税所得税法" label="脱税 所得税法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.intriguing.biz/tax/">
        <![CDATA[<p>茂木健一郎氏が４億の所得漏れ</p>
<p>という話の中で「茂木さんは脱税で逮捕されないのか！？」みたいな文字をTwitterで見かけたので脱税について勉強。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>法律で記載してあるところは</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p><strong><u>所得税法</u></strong><a name="1000000000000000000000000000000000000000000000023900000000000000000000000000000"><strong>第二百三十九条</strong></a><strong><u> </u></strong><a name="1000000000000000000000000000000000000000000000023900000000001000000000000000000"></a>　偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号（確定所得申告に係る所得税額）（第百六十六条（非居住者に対する準用）において準用する場合を含む。）に規定する所得税の額（第九十五条（外国税額控除）の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額）につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項（純損失の繰戻しによる還付）（第百六十六条において準用する場合を含む。）の規定による所得税の還付を受けた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 </p></blockquote>
<p>これだろう。問題は</p>
<p><strong>偽りその他不正の行為</strong>に該当すれかどうかのようだ。</p>
<p>ここで<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/57/05/index.html">国税不服審判所（平11.3.19裁決、裁決事例集No.57　50頁）</a>で、国税通則法第７０条５項にある「偽りその他不正の行為」についてこんなことが書いてある。（所得税法と国税通則法での用語の使い方は同じだという前提で）</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>　ここでいう「偽りその他不正の行為」とは、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正の行為を行うことをいうのであって、単なる不申告や過少申告行為は含まれないが、名義を仮装、二重帳簿を作成する等して法定の申告期限内に申告せず、あるいは税務調査に際し虚偽の陳述をしたり、申告期限後に作出した虚偽の事実を呈示したりして正当に納付すべき税額を過少にしてその差額を免れた場合はもちろん、真実の所得を秘匿し、それが課税の対象となることを回避するため、当初から所得を過少に申告する意図の下、その意図を外部からもうかがい得る特段の行為をした上、所得金額をことさら過少にした内容虚偽の確定申告書を提出し、正当な納税義務を過少にしてその不足額を免れたような場合は、これに該当するものと解するのが相当である。</p></blockquote>
<p>　ここでは単なる不申告は含まれないとある。</p>
<p>　この解釈でいけば、茂木先生は脱税ではなさそうな気がします。</p>
<p>以上、もう少し書きたいがお昼休憩短い・・・。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>納税者番号制度</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intriguing.biz/tax/2009/10/post-29.html" />
    <id>tag:www.intriguing.biz,2009:/tax//5.419</id>

    <published>2009-10-08T03:35:37Z</published>
    <updated>2009-10-08T08:07:50Z</updated>

    <summary><![CDATA[信託大好きおばちゃんのブログ&nbsp;： 納税者番号とセット？　給付付き税額控...]]></summary>
    <author>
        <name>みむら</name>
        
    </author>
    
        <category term="税金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.intriguing.biz/tax/">
        <![CDATA[<p><a accesskey="1" href="http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/">信託大好きおばちゃんのブログ</a>&nbsp;： <a href="http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2009/10/post-bed0.html">納税者番号とセット？　給付付き税額控除</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　を取っ掛かりに納税者番号制度について</p>
<p>　よく考えれば、番号つくんだろうなぁというのはわかるけど、内容は知らない。</p>
<p>　そこで財務省を見てみた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●主な資料</p>
<p>財務省HP：<a href="http://www.intriguing.biz/mtype/mt-static/html/納税者番号制度に関する資料">納税者番号制度に関する資料</a></p>
<p>●どんな制度？</p>
<p>１．納税者は付番機関（税務署じゃない機関）から納税者番号をもらう。</p>
<p>２．付番機関は税務署に情報を提供する。</p>
<p>３．納税者は取引の時、その納税者番号を取引先に通知する。</p>
<p>４．取引の相手先は、<strong>情報申告書を税務署に提出</strong>する。</p>
<p>５．納税者は納税申告書に、納税者番号を記載して申告する。</p>
<p>６．税務署は、取引をコンピュータをいじるだけで、パパぱっと取引のおかしい点が見えてくる。</p>
<p>●外国では？</p>
<p>社会保障番号を活用・・・アメリカ・カナダ</p>
<p>住民登録番号を活用・・・デンマーク・スウェーデン・ノルウェー・韓国・シンガポール</p>
<p>税務番号・・・イタリア・オーストラリア</p>
<p>全くなし・・・フランス</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●個人的視点</p>
<p>　まず、情報申告書ってのは何ぞや。ってこと。会社の取引情報を取引相手の納税者番号つきで、がっつり報告しろ。とでも言うのだろうか。</p>
<p>　まだまだパソコンさえない中小企業が無い現状で、納税者に公平な納税者番号制度。というのは成り立つのだろうか・・・。今尚手書きの帳簿を使っている人が多い現状で、どこまで対応できるのか？</p>
<p>　仮にできたとして、税務署はずいぶん作業が減るはず。その辺はリストラしたりする気はあるのだろうか。浮いた力は全部調査とかにまわすのだろうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ずいぶんと広大な計画のようだけど、社会保険とか住民税とかそういった国のサービスで使われる番号を統一するといったことは触れていない。まずはそーいう行政サービスの一元化からじゃないのかなぁ。</p>
<p>※民主党のマニュフェストには、社会保障も一緒にすると書いてあるねぇ。（追記）&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　とまあ。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>工事進行基準：損失が見込まれることとなった場合</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intriguing.biz/tax/2008/05/post-24.html" />
    <id>tag:www.intriguing.biz,2008:/tax//5.303</id>

    <published>2008-05-11T00:21:11Z</published>
    <updated>2008-05-11T00:45:49Z</updated>

    <summary>　会計の世界と、税務の世界では、工事進行基準の「損失が見込まれることとなった場合...</summary>
    <author>
        <name>みむら</name>
        
    </author>
    
        <category term="会計と税金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
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    <category term="法人税法" label="法人税法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.intriguing.biz/tax/">
        <![CDATA[<p>　会計の世界と、税務の世界では、工事進行基準の「損失が見込まれることとなった場合」については取り扱いが異なる。</p>
<p>　工事進行基準は損失が見込まれることとなった時点で、</p>
<ul>
<li>　税務の世界では、工事進行基準は適用停止。</li>
<li>
<p>　会計の世界では、工事進行基準を停止せず、見込まれる損失に対して引当金</p></li></ul>
<p>　ってな事らしい。利益の早期計上は認めるけど、損失の早期計上は認めないと言うスタンスが税法っぽい。</p>
<p>●<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006400000000000000000000000000000">法人税法 64条（工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度）</a></p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<div class="item"><b>第六十四条</b> 　内国法人が、長期大規模工事（工事（製造を含む。以下この条において同じ。）のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が二年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。）の請負をしたときは、その着手の日の属する事業年度からその目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額のうち、当該各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、益金の額及び損金の額に算入する。 </div>
<div class="item"><b>２ </b>　内国法人が、工事（その着手の日の属する事業年度（以下この項において「着工事業年度」という。）中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。）の請負をした場合において、その工事の請負（損失が生ずると見込まれるものを除く。）に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度からその工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の確定した決算において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、<strong>次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる事業年度以後の事業年度については、この限りでない。 </strong>
<div class="number">一　その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合　その経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度 </div>
<div class="number"><strong>二</strong><strong> 　その工事の請負につき損失が生ずると見込まれるに至つたことその他政令で定める事由が生じた場合　その事由が生じた日の属する事業年度 </strong></div></div>
<div class="item">３（省略）</div></blockquote>
<div class="item">&nbsp;</div>
<div class="item">●あずさ監査法人：<a href="http://www.azsa.or.jp/b_info/acn/200712/acn_20071227.html"> 「工事契約に関する会計基準」および「工事契約に関する会計基準の適用指針」の公表</a></div>
<div class="item">&nbsp;</div>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<div class="item">工事契約について、工事原価総額等が当該工事契約における工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、その超過すると見込まれる額（工事損失）のうち、当該工事契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を、工事損失が見込まれた期の損失として処理し、工事損失引当金として計上する。</div></blockquote>
<div class="item">&nbsp;</div>]]>
        
    </content>
</entry>

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    <title>消費者庁とシスマネ（その１）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intriguing.biz/tax/2008/04/post-21.html" />
    <id>tag:www.intriguing.biz,2008:/tax//5.293</id>

    <published>2008-04-25T03:43:23Z</published>
    <updated>2008-05-02T03:36:44Z</updated>

    <summary>しょうしょう書いたのだけど、時間係りそうなので、一時退避・・・。 計画性ない私で...</summary>
    <author>
        <name>みむら</name>
        
    </author>
    
    <category term="消費者庁" label="消費者庁" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.intriguing.biz/tax/">
        <![CDATA[<p>しょうしょう書いたのだけど、時間係りそうなので、一時退避・・・。</p>
<p>計画性ない私ですな・・・。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

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    <title>興銀税務訴訟</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intriguing.biz/tax/2008/04/post-17.html" />
    <id>tag:www.intriguing.biz,2008:/tax//5.261</id>

    <published>2008-04-15T03:49:40Z</published>
    <updated>2008-04-15T03:42:52Z</updated>

    <summary>　貸倒損失について調べていて、『興銀税務訴訟』という話にたどり着いた。 　あんま...</summary>
    <author>
        <name>みむら</name>
        
    </author>
    
    <category term="判例" label="判例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.intriguing.biz/tax/">
        <![CDATA[<p>　貸倒損失について調べていて、『興銀税務訴訟』という話にたどり着いた。</p>
<p>　あんまり詳しく解説してくれているサイトもみつけられないので自分なりにまとめてみる。ちなみに、判例をみるのははじめてで、ド素人であります。できるだけ引用部分と、自己解釈部分わかるように書いておこうと思います。<br />（主に最高裁判例を元に記述。）<br />　本文は社名は伏字ですが、<br /><strong>A社は日本ハウジングローン株式会社（JHL社と書く）<br />B銀は日本興業銀行（旧興銀と書く）<br /></strong>　を指すものとして解釈してしています。）</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.24em"><u>要約</u></font></p>
<p>　旧興銀が平成8年3月にJHL社に対する貸出金3,760億円の損金処理を実施したが、国税がこれを否認。この更正を不服として裁判へ。</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p><strong>平成8年3月</strong>&nbsp; (旧)株式会社日本興業銀行（以下「旧興銀」という）は、平成７年度決算において日本ハウジングローン株式会社に対する貸出金償却額3,760億円の損金処理を実施 <br /><strong>平成8年8月23日</strong>&nbsp; 麹町税務署長より当該法人税額等の更正処分通知を受領 </p>
<p>（文末※２より引用）</p></blockquote>
<p>　高裁では</p>
<p><strong>（１）道義的に回収しにくかったことは認めるけど、やっぱり全額回収不能であったとはいえないからダメ</strong></p>
<p><strong>（２）解除条件付きで本件債権の放棄がされていて、かつ、関係者の協議が成立したのも翌事業年度だからダメ</strong></p>
<p>　として国税の主張を認める。</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>　(1)　平成８年３月末時点において，Ａ社の資産からは少なくともその借入金総額の約４０％に相当する１兆円の回収が見込まれていたから，本件債権が全額回収不能であったとはいえない。Ｂ銀が母体行として社会的，道義的にみて本件債権を行使し難い状況が生じつつあったといえても，本件債権が法的に非母体金融機関の債権に劣後するものとなっていたとはいえない。<br />　(2)　本件債権には回収不能部分があったが，解除条件付きで本件債権の放棄がされたものであり，本件における流動的な事実関係の下では，本件事業年度の損金として確定したとはいえず，また，行政機関等のあっせんによる関係当事者間の住専処理に係る協議が成立したのは翌事業年度というべきであるから，本件債権相当額を損金の額に算入することは許されず，他にこの損金算入を認めるべき理由はない。<br />　(3)　したがって，本件各処分は適法である。</p>
<p>（文末※１より引用）</p></blockquote>
<p>　しかし旧興銀が上告した結果、最高裁は高裁とは異なる<strong>「当時のJHL社の資産等の状況からすると，本件債権の全額が回収不能であることは客観的に明らかとなっていたというべきである。」</strong>ということで、損金処理を認めた。（引用はすぐ下の、この『この裁判で明らかになったこと』参照）</p>
<p>　こんなところです。</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>この裁判で明らかになったこと</u></font></p>
<p>　この裁判で明らかになったことは</p>
<p><strong><u>（１）貸倒損失の計上要件</u></strong></p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>　(1)　【要旨１】[&lt;u&gt;]法人の各事業年度の所得の金額の計算において，金銭債権の貸倒損失を法人税法２２条３項３号にいう「当該事業年度の損失の額」として当該事業年度の損金の額に算入するためには，当該金銭債権の全額が回収不能であることを要すると解される。そして，その全額が回収不能であることは客観的に明らかでなければならないが，そのことは，債務者の資産状況，支払能力等の債務者側の事情のみならず，債権回収に必要な労力，債権額と取立費用との比較衡量，債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側の事情，経済的環境等も踏まえ，社会通念に従って総合的に判断されるべきものである。[&lt;/u&gt;]</p>
<p>（文末※１より引用）</p></blockquote>
<p>　<strong>『債務者の資産状況，支払能力等の債務者側の事情のみならず，債権回収に必要な労力，債権額と取立費用との比較衡量，債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側の事情，経済的環境等も踏まえ，社会通念に従って総合的に判断されるべきものである』</strong>と言うのが大事なのかな。</p>
<p><strong><u>（２）「全額が回収不能」っていう状態の１例</u></strong></p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>【要旨２】[&lt;u&gt;]以上によれば，Ｂ銀が本件債権について非母体金融機関に対して債権額に応じた損失の平等負担を主張することは，それが前記債権譲渡担保契約に係る被担保債権に含まれているかどうかを問わず，平成８年３月末までの間に社会通念上不可能となっており，当時のＡ社の資産等の状況からすると，本件債権の全額が回収不能であることは客観的に明らかとなっていたというべきである。そして，このことは，本件債権の放棄が解除条件付きでされたことによって左右されるものではない。<br />　したがって，本件債権相当額は本件事業年度の損失の額として損金の額に算入されるべきであり[&lt;/u&gt;]，</p>
<p>（文末※１より引用）</p></blockquote>
<p>　解除条件付きの債権放棄であっても、回収不能であることが客観的に明らかであれば、貸倒損失としてえ処理してよいよ。と。</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.24em"><u>そもそもの事実関係</u></font></p>
<p>　この話の時間的な流れ、事実関係をまとめておく。</p>
<p>　JHL社は昭和51年に『母体行と呼ばれる銀行が中心となって設立された住宅金融専門会社の一つ』で、『金融機関から融資を受けてそれを貸し付ける営業形態を採っていた』会社。そして、このJHLにもっとも融資した金融機関が、旧興銀ということです。<br />　その後、JHl社はバブルの崩壊の影響をもろに受けて『平成３年以降、財務状況が急激に悪化』。平成7年6月30日の時点では、『資産残高2兆5151億円のうち不良債権額が1兆8532億円に達』していたようです。</p>
<p>　文章のあちらこちらから数字を集めてくると、以下のような状態になっていたものと想像されます。（あちこちから集めてきたので、時点とかはぐちゃぐちゃです。）</p>
<p>
<form class="mt-enclosure mt-enclosure-image" mt:asset-id="4"><img class="mt-image-center" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height="92" alt="kougin.gif" src="http://www.intriguing.biz/tax/images/kougin.gif" width="544" /></form></p>
<p>　単純にB/Sっぽくすると、</p>
<p>余裕資金&nbsp;12,103億　負債 54,197億</p>
<p>　という悲劇的な状態。（図の一番上の行）</p>
<p>　これを処理するために</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>内閣は，平成７年１２月１９日，</p>
<ol>
<li>住専処理機構を設立して住専の資産等を引き継ぐこととし，回収不能な不良債権に係る損失見込額約６兆２７００億円及び欠損見込額約１４００億円を処理すること，</li>
<li>母体行に，住専に対する債権約３兆５０００億円の全額放棄並びに同機構への出資及び低利融資を要請すること，</li>
<li>一般行に，住専に対する債権のうち約１兆７０００億円の放棄及び同機構への低利融資を要請すること，</li>
<li>農協系統金融機関に，貸付債権の全額返済を前提として，同機構に対する約５３００億円の贈与及び同機構への低利融資の協力を要請すること，</li>
<li>預金保険機構に住専勘定を設け，平成８年度当初予算において，同勘定に対して６８００億円を支出すること，</li>
<li>住専処理機構により債権の回収を強力に行うこと，</li>
<li>以上について所要の法的措置を講ずるとともに，関係機関による調整が行われ適切な処理計画が策定された住専から速やかに同機構に対し資産等の譲渡を行い，その処理を着実に進めていくこと，</li></ol>
<p>以上を主な内容とする閣議決定（以下「本件閣議決定」という。）をした。</p>
<p>（文末※１より引用、改行等少しいじっています。）</p></blockquote>
<p>　また、</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>　大蔵省は，同８年１月２４日，住専７社の第Ⅲ分類資産（最終の回収又は価値について重大な懸念が存し，したがって，損失の発生が見込まれるが，その損失額の確定し得ない資産に分類される債権）に係る損失（２次ロス）１兆２４００億円の負担について，預金保険機構の中に金融安定化拠出基金を設立し，住専７社に融資している関係金融機関に基金の拠出を求め，同基金の運用益等で賄うこと等を内容とする案を示したところ，関係金融機関は，同月２５日，これに同意する意向を示した。そこで，内閣は，同月３０日，上記２次ロス処理方策を内容とする閣議了解（以下「本件閣議了解」という。）をした。</p>
<p>（文末※１より引用）</p></blockquote>
<p>　と、こんな閣議了解をした。（内閣の意思決定が完了）</p>
<p>　そして、こういった経過を得て、旧興銀は3月21日</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>母体５社は，本件閣議決定及び本件閣議了解で示された住専処理計画に沿って，Ａ社の不良資産のうちの損失見込額１兆３５８８億円及び欠損見込額１８７億円の合計１兆３７７５億円について，<strong>Ｂ銀及びＤ銀がＡ社に対する債権５３７０億円を全額放棄</strong>し，<strong>一般行がＡ社に対する債権合計９２６４億円のうち４９９９億円を放棄</strong>し，さらに，<strong>農協系統金融機関が３４０７億円を贈与</strong>することとし，これらによって上記の損失及び欠損の見込額を分担することを基本とする処理計画</p>
<p>（Ａ社はJHL社、B銀は旧興銀、文末※１より引用）</p></blockquote>
<p>を</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>上記の内容及びこれに意見等がある場合には同月２５日までに連絡するように求める旨を記載した書面をＡ社に債権を有するすべての一般行に送付した</p>
<p>（文末※１より引用）</p></blockquote>
<p>が</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>一般行から特段の意見は表明されなかった。</p>
<p>（文末※１より引用）</p></blockquote>
<p>そして</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>Ｂ銀は，同月２９日，Ａ社との間で債権放棄約定書を取り交わし，<strong>Ａ社の営業譲渡の実行及び解散の登記<br />が同年１２月末日までに行われないことを解除条件として本件債権を放棄する旨の合意をした。</strong></p>
<p>（文末※１より引用）</p></blockquote>
<p>これを根拠に、三月末の決算で損金算入。</p>
<p>そして、</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>平成8年8月23日&nbsp; 麹町税務署長より当該法人税額等の更正処分通知を受領 </p>
<p>平成8年8月27日&nbsp; 当該処分に伴い追徴税額2,226億円を仮納付 </p>
<p>平成9年10月27日&nbsp; 国税不服審判所が請求棄却の裁決 </p>
<p>平成13年3月2日&nbsp; 第一審判決【旧興銀勝訴】 </p>
<p>平成14年3月14日&nbsp; 控訴審判決【旧興銀敗訴】 </p>
<p>（文末※２より引用）</p></blockquote>
<p>という流れです。</p>
<p>で。最高裁で旧興銀側が勝訴。</p><u><font style="FONT-SIZE: 1.25em">&nbsp;裁判の詳細</font> </u>
<p></p>
<ul>
<li>事件番号：平成14(行ヒ)147</li>
<li>事件名：法人税更正処分等取消請求事件</li>
<li>裁判年月日：平成16年12月24日</li>
<li>裁判所名：最高裁判所第二小法廷</li>
<li>裁判種別：破棄自判</li>
<li>原審裁判所名：東京高等裁判所</li>
<li>裁判長：滝井繁男</li></ul>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">&nbsp;リンク（引用元）</font></p>
<p>※１　<a href="http://www.courts.go.jp/">裁判所</a><br />※２　株式会社みずほフィナンシャルグループ：<a href="http://www.mizuhocbk.co.jp/company/release/20041224_2.html">法人税更正処分等取消請求訴訟に係る判決について</a><br />※３　KPMG Japan：<a href="http://www.kpmg.or.jp/resources/newsletter/tax/200202/07.html">4．事例研究 日本興業銀行の不良債権処理をめぐる税務訴訟 － 1</a></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>関係条文等</u></font></p>
<p><strong>法人税法22条</strong></p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>３ 　内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 <br />一 　当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 <br />二 　前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用（償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。）の額 <br />三 　当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの </p></blockquote>
<p><strong>民法127条</strong></p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>（条件が成就した場合の効果） <br />第百二十七条 　停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。 <br />２ 　解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 <br />３ 　当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。</p></blockquote>
<p dir="ltr"><strong><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm">法人税法・基本通達</a>　9－6－1</strong></p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p dir="ltr"><strong>　</strong>法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。（昭55年直法2－15「十五」、平10年課法2－7「十三」、平11年課法2－9「十四」、平12年課法2－19 「十四」、平16年課法2－14「十一」、平17年課法2－14「十二」、平19年課法2－3「二十五」により改正）</p>
<p class="indent2">(1)　会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額</p>
<p class="indent2">(2)　会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額</p>
<p class="indent2">(3)　法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額</p>
<p class="indent3">イ　債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの</p>
<p class="indent3">ロ　行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの</p>
<p class="indent2">(4)　債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額</p></blockquote>
<p class="indent1"><strong><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm">法人税法・基本通達</a>　9－6－2（回収不能の金銭債権の貸倒れ）</strong></p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p class="indent1"><strong>　</strong>法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。（昭55年直法2－15「十五」、平10年課法2－7「十三」により改正）</p>
<p class="indent2">(注)　保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできないことに留意する。</p></blockquote>
<p class="indent1"><strong><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm">法人税法・基本通達</a>　</strong><strong>9－6－3（一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ）</strong></p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p class="indent1"><strong>　</strong>債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権（売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9－6－3において同じ。）について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。（昭46年直審（法）20「6」、昭55年直法2－15「十五」により改正）</p>
<p class="indent2">(1)　債務者との取引を停止した時（最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時）以後1年以上経過した場合（当該売掛債権について担保物のある場合を除く。）</p>
<p class="indent2">(2)　法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき</p>
<p class="indent2">(注)　(1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。</p></blockquote>
<p dir="ltr"><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>最後に</u></font></p>
<p dir="ltr">　中途半端ではありますが、書きながら十分楽しめたので公開ー。また貸倒系は寄付金や給与との絡みも合って楽しそうなのでみてみませう。<br />&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>租税特別措置法期限切れ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intriguing.biz/tax/2008/03/post-18.html" />
    <id>tag:www.intriguing.biz,2008:/tax//5.274</id>

    <published>2008-03-25T03:46:53Z</published>
    <updated>2008-03-25T04:03:25Z</updated>

    <summary>　長いこと更新できていませんが、一生懸命調べながら一つのエントリーを作成していま...</summary>
    <author>
        <name>みむら</name>
        
    </author>
    
        <category term="税金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="租税特別措置法" label="租税特別措置法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.intriguing.biz/tax/">
        <![CDATA[<p>　長いこと更新できていませんが、一生懸命調べながら一つのエントリーを作成しています。なかなかお昼の休憩時間だけでは完成しない（＞＜）</p>
<p>　ところで、備忘録として、今回の「租税特別措置法期限切れ」のお話を。</p>
<p>　<a href="http://kimutax.livedoor.biz/">「税金まにあ」木村税務会計事務所通信</a>の<br />　<a href="http://kimutax.livedoor.biz/archives/51058881.html">【税制改正】ガソリン税だけじゃない！交際費損金不算入制度も瞬間的に期限切れ？！</a></p>
<p>　と言う記事が面白かったです。今回のごたごたで、交際費の損金不算入が通らないとか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　現在の「交際費等の損金不算入（租法61の4）」の期限が『<strong>平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度</strong>』となっているので、もうちょっとで切れることになる。期限だけ付け替えた改正法案が通らないので、期限が切れる。</p>
<p>　って当然やないかい。期限は守るものだ。もっと長く続けるつもりだったのならもっと長い期間で出したりすればよかっただけだし。参議院が否定したんだから、いかんもんはいかんだろ。むしろ衆議院の返して通すってのが気持ち悪いくらい。</p>
<p>　法律を人質に使うのはどうなんだ！とかいうみみっちい議論ではなくて、租税特別法ってどーいうものか考え直す機会にすればいいのになーと思う。<strong>私は民主党グッジョブだと思う。</strong></p>
<p>　で、税収が足りなかったりするなら、それはそーいう国会議員を選んだ国民が責任を取るだけだし。私のお腹は痛まないので言えることではあるのだが・・・。</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p dir="ltr">（交際費等の損金不算入） <br />第六十一条の四 　法人が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度（清算中の各事業年度を除く。）において支出する交際費等の額（当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額（資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額）が一億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額）は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 </p></blockquote>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>東京地裁『遡及適用は憲法に違反しないものとして許される場合もある』</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intriguing.biz/tax/2008/02/post-2.html" />
    <id>tag:www.intriguing.biz,2008:/tax//5.250</id>

    <published>2008-02-15T03:15:26Z</published>
    <updated>2008-02-15T03:22:53Z</updated>

    <summary> 　改正租税特別措置法が施行前にさかのぼって適用（遡及適用）されたため、土地・建...</summary>
    <author>
        <name>みむら</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.intriguing.biz/tax/">
        <![CDATA[<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>　改正租税特別措置法が施行前にさかのぼって適用（遡及<rb>適用）されたため、土地・建物の売却損が所得控除されなかったのは違憲だとして、神戸市の女性らが国を相手取り、控除を認めなかった税務署の処分取り消しを求めた訴訟の判決が１４日、東京地裁であった。</p>
<p>（中略）</p>
<p>　訴訟では、遡及適用が、法律に基づかない課税を禁じた憲法に違反するかどうかが争点となったが、判決は「合理的な必要性があれば、遡及適用は憲法に違反しないものとして許される場合もある」と指摘、「適用を翌年からにすると、節税目的で土地や建物が大量に安価で売却されるおそれがあり、合理性はあった」と述べた。</p>
<p><a href="http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080214-OYT1T00597.htm">YOMIURI ONLINE：東京地裁、税法の遡及適用「合憲」…福岡判決と逆判断</a></p></blockquote>
<div class="entry_title"><a href="http://blog.taxlawfirm.jp/">元代議士秘書… 税理士窪田、今日も行く！</a>：<a href="http://blog.taxlawfirm.jp/?eid=706762">「遡及適用」が合憲とは。</a></div>
<div class="entry_title">　を見て、知ったのでした。</div>
<div class="entry_title">&nbsp;</div>
<div class="entry_title">　とりあえずメモ程度。</div>
<div class="entry_title">　大きな疑問点</div>
<div class="entry_title"><strong>『合理的な必要性があれば、遡及適用は憲法に違反しないものとして許される場合もある』</strong></div>
<div class="entry_title">　<u>合理的な必要があれば、憲法は破ってもいい。</u>と受け取れるんだが、そういうわけではないのかな。まだ、判決文がでていないらしいので、また見て研究しよう！しよう！</div>
<div class="entry_title">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>社保庁金返せ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intriguing.biz/tax/2008/02/post-13.html" />
    <id>tag:www.intriguing.biz,2008:/tax//5.246</id>

    <published>2008-02-08T03:48:44Z</published>
    <updated>2008-02-10T08:40:30Z</updated>

    <summary> 　社会保険庁は６日、年金の未支給が見つかった人に過去の未支給分を一括払いする際...</summary>
    <author>
        <name>みむら</name>
        
    </author>
    
        <category term="税金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="年金" label="年金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="所得税" label="所得税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.intriguing.biz/tax/">
        <![CDATA[<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>　社会保険庁は６日、年金の未支給が見つかった人に過去の未支給分を一括払いする際、本来は年単位の支給額に基づいて、各年ごとに源泉徴収額を計算すべきなのに、６６年の源泉徴収開始以来、ずっと一括支給額で源泉徴収していたと発表した。仕組みの誤りに気づきながらも長年、放置していたという。０３年４月以降に限っても、推計で最大約４万人は一括支給額で課税されていた。まとまった金額に課税されたために、大半の人は所得税を余分に払っていたとみられる。</p>
<p><a href="http://mainichi.jp/select/today/news/20080207k0000m010142000c.html">毎日jp：未払い年金：一括支給で税取り過ぎ４万人　社保庁が放置【吉田啓志】</a></p></blockquote>
<p dir="ltr">　要するに</p>
<p>1.年金をもらう時に、年金受給者の代わりに社保庁が計算して税金を納めてくれる。<br />2.しかし、社保庁が計算間違えて<strong>“税金を取りすぎてしまった”<br /></strong>3.つまり、<strong>年金受給者が受け取るべき年金額が少なかった。</strong></p>
<p>　という流れ。<br />　そこで</p>
<p>1.正しい税金を記載した源泉徴収票を発行するので、<br />2.税務署に行って返してもらって下さい。</p>
<p>　と言う問題になる。<br />　んんんんん。おかしい点が２点。</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>１点目</u></font></p>
<p dir="ltr"><strong>　源泉徴収票って、支給額や徴収額を記載するモノだとしたら、「あるべき支給額」と「あるべき徴収額」を書いた源泉徴収票。って変。</strong></p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>今年１月に国税庁から指摘され、ようやく方針を転換した。８月までにシステムを改修し、対象者に各年ごとの正しい源泉徴収票を発行する。</p></blockquote>
<p>　実務の上で、源泉徴収票というのは、<strong>「実際の給与とか年金の支払いや税金の額」</strong>を書くもんだと、教わった。ざっとネットで見てもそんな事が書いてある。実際の！だよ。<br />　<strong>「あるべき給与とか年金の支払いや税金の額」</strong>を書けばいいんなら、やりたい放題。<br />　毎日jpさんの、書き方がおかしいのか、私の知識不足なのかわからんけど。実際とは違う正しくない源泉徴収票を再発行するのはおかしい。</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>２点目</u></font></p>
<p><strong>　その源泉徴収票らしきものが、発行されるとしても、税務署に申告してお金が返ってこないことになってるらしいんだが・・・</strong>（下記リンク参照）。</p>
<p><a title="Permanent Link to 未払い年金：一括支給で税取り過ぎ４万人　社保庁が放置・・泣きっ面に蜂か" href="http://blog.kkj-net.com/item_20080207.html" rel="bookmark">未払い年金：一括支給で税取り過ぎ４万人　社保庁が放置・・泣きっ面に蜂か</a>：<a href="http://blog.kkj-net.com/">名古屋の税理士　桂のブログ</a></p>
<p>　税金の流れは<br />年金とか給与をもらう者 → 年金とか給与を払う者 → 税務署<br />　と言う流れ。上記リンクにあった<a href="http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0803000000.html#01">判例</a>を見ると</p>
<p>1.<strong>源泉徴収された税金を、税務署に返してくれと言われても返しません。<br /></strong>2.なぜなら、「年金とか給与をもらう者」と「税務署」は直接関係は無いからです。<br />3.返して欲しいなら、「年金とか給与を払う者」に言えばいいやん。</p>
<p>　ってな事になっている。<br />　社保庁から支払いすぎの源泉は返してもらうべきであって、税務署に言うべきものではない。ということだな。</p>
<p>&nbsp;　どうなんでしょ。<br />　税務署がこれで、「<strong>社保庁が預かりすぎた税金</strong>」を返すことになれば、今後いろいろな所に弊害がでるんじゃないですかねぇ。</p>
<p>　あと、会社で話していた疑問点。</p>
<p>1.　「年金とか給与をもらう者」と「税務署」が直接関係ないのなら、<br />2.例え「年金とか給与を払う者」が「税務署」に預かった税金払ってないとしても<br />3.「税務署」が「年金とか給与を払う者」から徴収するべき。なので<br />4.確定申告などでは「所得税をはらったものとみなして」処置してあげる必要があるんじゃないかなぁ。</p>
<p>　と。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

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    <title>武富士事件 葉玉匡美氏の感じ方</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intriguing.biz/tax/2008/02/post-12.html" />
    <id>tag:www.intriguing.biz,2008:/tax//5.244</id>

    <published>2008-02-06T03:47:37Z</published>
    <updated>2008-02-07T03:46:11Z</updated>

    <summary>武富士事件 消費者金融大手「武富士」の故武井保雄会長と妻が、平成１１年に長男の俊...</summary>
    <author>
        <name>みむら</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.intriguing.biz/tax/">
        <![CDATA[<p>武富士事件</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>消費者金融大手「武富士」の故武井保雄会長と妻が、平成１１年に長男の俊樹氏（４２）に贈与した外国法人の株に対する約１３３０億円の追徴課税処分をめぐり、俊樹氏が処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が２３日、東京高裁であった。柳田幸三裁判長は国に課税の取り消しを命じた１審東京地裁判決を取り消し、課税を適法とする逆転判決を言い渡した。</p>
<p><a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080124-00000061-san-soci">武富士元会長の長男敗訴　課税取り消し訴訟控訴審　逆転判決「住所は都内」</a></p></blockquote>
<p>武富士の事件について、「<a href="http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2008/02/post_1202.html">会社法であそぼう</a>」の葉玉匡美氏がコメントしていた。</p>
<ul>
<li>「租税回避目的」という主観的要件を「住所」の認定に用いること</li>
<li>滞在日数を軽視すること</li></ul>
<p>には疑問を感じるとのこと。「逆に日本に滞在する外国人についても、同じようなことがいえますか？（意訳）」といった感じ。</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>「個人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する」</p>
<p>という解釈が確立していたはずです（所基通２－１等）から、武富士事件控訴審決定が、租税回避目的という主観的要素を「住所」のあてはめの際に用いたことは、単に事実認定を行っただけではなく、「住所」について新たな解釈を加えたことにほかなりません。</p></blockquote>
<p>ふむふむ。</p>
<p>★そのほか</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>　そもそも、裁判所は、「事実認定」と「法律の解釈」という２つのツールで「妥当な解決」を図る仕事です。<br />　<br />　そのため、普通の「事実認定」と普通の「法律の解釈」をしたにもかかわらず、裁判官が、「この結論は妥当ではない」と感じたときには、悩みが生じることでしょう。</p>
<p>　そのとき、裁判官には</p>
<p>（１）　普通の判断をして「妥当とは思えない解決」をする</p>
<p>（２）　「普通の法律の解釈」を変えて、「妥当と思える結論」を得る</p>
<p>（３）　「普通の事実認定」を変えて、「妥当と思える結論」を得る</p>
<p>の３つの選択肢があるのですが、本来、事実認定は、法律の解釈や結論とは無関係に、価値判断を加えず、証拠から淡々と認定すべきものですから、（３）は邪道です。</p>
<p>　裁判官自身が「妥当」とは思えなくても、一般常識的には「妥当」な場合だってあるのですから、謙虚に（１）を選択するのもおかしなことではありません。</p>
<p>　しかし、裁判官が、どうしても「妥当と思える結論」に拘るのならば、（２）の法律の解釈の変更という手段を採るべきです。</p></blockquote>
<p>ふむふむ</p>
<p>★その他気になった点</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>最高裁は、原則として事実認定には立ち入れないので</p></blockquote>
<p>このような言葉があったのでどういうことか探してみると。。</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>　事件は，原則として，高等裁判所で行われた裁判の結果に不服な当事者から提出される上告の申立てによって始まります。<strong>最高裁判所は，法律審</strong>ですから，審理は通常書面審理により行われます。上告理由がないと判断される事件については，口頭弁論を経ないで上告を棄却することができます。しかし，当事者から不服のある点について直接聴いた方がよい事件については，口頭弁論を開いて意見を述べる機会を設けた後に判決を言い渡します。</p>
<p><a href="http://www.courts.go.jp/saikosai/tetuzuki/index.html">裁判所：最高裁判所の裁判手続</a></p></blockquote>
<p>最高裁は法律審というものだそうで。それを調べてみると</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>　最高裁判所の役割は、<strong>下級審の判断が憲法に違反していないか</strong>、<strong>最高裁の判例に抵触するものではないかについて判断</strong>すること。事件の事実関係については下級裁判所にまかせる一方、司法の頂点に立つ最高裁判所は憲法に基づいて法令解釈を統一する役割を担っているのです。当事者ABはもはや事実関係について争うことはできず、裁判官に向かって法令解釈についての意見を述べることしかできません。</p>
<p>（中略）</p>
<p>　この役割の違いから、最高裁判所は「法律審」、下級裁判所は「事実審」と呼ばれます。よって上告されるに相応しい事件とは憲法問題や判例問題を含んでいる事件に限られることになります。 </p></blockquote>
<p>憲法の番人って感じでしょうか。</p>
<p>最高裁に行くとしたら、どんな訴え方をするのんか・・・。その時点で私には疑問です。裁判の追っかけをしてみよう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

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    <title>憲法と法律</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intriguing.biz/tax/2008/02/post-11.html" />
    <id>tag:www.intriguing.biz,2008:/tax//5.239</id>

    <published>2008-02-01T03:28:46Z</published>
    <updated>2008-02-01T03:58:04Z</updated>

    <summary>　最近、税理士の方々のブログで『租税法律主義』とか『遡及適用』とか、憲法の言葉が...</summary>
    <author>
        <name>みむら</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.intriguing.biz/tax/">
        <![CDATA[<p>　最近、税理士の方々のブログで『租税法律主義』とか『遡及適用』とか、憲法の言葉が飛び交っている。少し気にしてみる。&nbsp;</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<div class="hon">
<div class="hon"><strong><a href="http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#030">憲法第30条</a></strong>　国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。</div>
<div class="hon">The people shall be liable to taxation as provided by law.</div></div>
<div class="hon">&nbsp;</div>
<div class="hon"><strong><a href="http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#039">憲法第39条</a></strong>　何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。</div>
<div class="hon">No person shall be held criminally liable for an act which was lawful at the time it was committed, or of which he has been acquitted, nor shall he be placed in double jeopardy. </div>
<div class="hon">&nbsp;</div>
<div class="hon">
<div class="hon"><strong class="jy"><a href="http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#084">憲法第84条</a></strong>　あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。</div>
<div class="hon">No new taxes shall be imposed or existing ones modified except by law or under such conditions as law may prescibe. </div></div></blockquote>
<p>&nbsp; このあたりが最近話題に上って、知ることとなった税法と関係がある憲法達。</p>
<p>　84条については、最近の武富士相続税の判決で。39条については、『<a href="http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080129-OYT1T00842.htm">税法の遡及適用は違憲、福岡地裁が住宅売却損の控除認める</a>』というやつに関連して出てきた感じ。</p>
<p>　39条が遡及処罰の禁止（wikipedia参照）と、一事不再理という言葉で表されるらしい。</p>
<p>　84条が租税法律主義（租税条例主義であることもあるらすい）という言葉。</p>
<p>　最高規範の憲法についても勉強しなきゃ・・・と思ったのでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　福岡地裁の事件については、この<a href="http://blog.taxlawfirm.jp/?eid=701951">元代議士秘書… 税理士窪田、今日も行く！</a>というところが大変わかりやすかったです。続報を期待 ^o^</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>外国法人から受けるみなし配当</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intriguing.biz/tax/2008/01/post-10.html" />
    <id>tag:www.intriguing.biz,2008:/tax//5.238</id>

    <published>2008-01-30T23:00:03Z</published>
    <updated>2008-01-30T23:32:03Z</updated>

    <summary>　条文を眺めていて疑問に思いました。 　外国法人からみなし配当を受け取ったらどう...</summary>
    <author>
        <name>みむら</name>
        
    </author>
    
    <category term="きっと実務外" label="きっと実務外" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="法人税" label="法人税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.intriguing.biz/tax/">
        <![CDATA[<p>　条文を眺めていて疑問に思いました。</p>
<p>　外国法人からみなし配当を受け取ったらどうなるのでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　受取配当等の益金不算入（２３条）及びみなし配当（２４条）が以下</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p><strong><a href="http://www.houko.com/00/01/S40/034.HTM#023">第23条</a></strong>　<u>内国法人が受ける次に掲げる金額</u>（<strong>外国法人</strong>若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受ける第１号に掲げるもの<strong>を除く。</strong>以下この条において「配当等の額」という。）のうち、連結法人株式等（連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等（株式、出資又は受益権をいう。以下この条において同じ。）に係る配当等の額の100分の50に相当する金額並びに関係法人株式等に係る配当等の額<u>は、</u>その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、<u>益金の額に算入しない。</u></p>
<p><strong><a href="http://www.houko.com/00/01/S40/034.HTM#024">第24条</a></strong>　<u>法人</u>（公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。）<u>の株主等である内国法人が</u>当該法人の次に掲げる事由により<u>金銭その他の資産の交付を受けた場合において、</u>その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、<u>その超える部分の金額は、前条第１項第１号に掲げる金額とみなす。</u></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>　23条では、『配当等の額』からわざわざ外国法人から受けるものを除外している。しかし、24条では、外国法人を除外せず全宇宙の法人のみなし配当を計算させ、その金額を『配当等の額』とみなす。としている。</p>
<p>　普通に考えれば、24条も外国法人を除外するべきではないだろうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　でもって、いろいろインターネットで見ていて納得した。</p>
<p>　そもそも、外国法人からうけた「みなし配当」が益金に算入されていないのである。まず間違いなく決算書の営業外収益にはあがっていないだろう。</p>
<p>　なので、本来は課税できない。</p>
<p>　<strong><u>それに無理やり課税するために、この規定を設けた</u></strong>わけですな。</p>
<p>
<p><strong></strong></p>　で、お情け程度に益金不算入（２３条）をしてあげよう。ということではなかろうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　まずは、外国内国問わず、「配当等の額」を徴収する。（２３条（原則）＋２４条（みなし））</p>
<p>　続いて、</p>
<p>　原則的な部分については「内国法人だけ」益金不算入。外国法人分は外国税額控除で我慢しろと。</p>
<p>　みなし部分については「内外ともに」益金不算入。源泉とかもつかないだろうから、外国税額控除も使えないだろうからサービスしてやろうか。</p>
<p>　ってな具合かな。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>内国法人</p>
<p>　→原則部分：益金算入＆所得税額控除</p>
<p>　→みなし部分：益金不算入＆所得税額控除</p>
<p>外国法人</p>
<p>　→原則部分：外国税額控除</p>
<p>　→みなし部分：益金不算入</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ちなみに、内国法人からうける「みなし配当」は額が明記されているので、計算もできる。しかし、外国法人はそんなことしてくれないので、計算ができない。</p>
<p>　これが、問題になっているようです。</p>
<p>　こでも移転価格税制のように、急に国税が徴収を始めたりするのでしょうか・・・・。怖いなぁ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>★ヒントになったサイト</p>
<p>・<a href="http://www.cti.or.jp/kaikaku/goikenboshu/hojinzei_no_kadai/1900-0500kokusaikazei-sonota.htm">企業税制研究所</a></p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>次世代DVD戦争 その２</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intriguing.biz/tax/2008/01/dvd-1.html" />
    <id>tag:www.intriguing.biz,2008:/tax//5.227</id>

    <published>2008-01-16T03:38:34Z</published>
    <updated>2008-01-16T03:43:18Z</updated>

    <summary> 　ワーナーは1月4日、競合規格であるHD-DVD方式の支持をやめ、7月からは販...</summary>
    <author>
        <name>みむら</name>
        
    </author>
    
        <category term="ぼそっと" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.intriguing.biz/tax/">
        <![CDATA[<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>　ワーナーは1月4日、競合規格であるHD-DVD方式の支持をやめ、7月からは販売する映画ソフトを高画質ブルーレイディスクに絞ると発表した。</p>
<p>NBonline <a href="http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20080115/144667/">ソニーのブルーレイが優勢勝ち？</a></p></blockquote>
<p>だそうです。</p>
<p>すでに記事はブルーレイが勝ったかのような書き方。どうなんやろ。</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>ソニーは今後PS3を“ゲームもできる手頃なブルーレイディスクプレーヤー”として宣伝することができる。インターネットにつなぎ、ゲームや動画、音楽をダウンロードできるハードディスクもついている。 </p></blockquote>
<p>これで売りやすくなる・・・。か。ＤＶＤプレーヤーとしれはここまで売れればかなり上出来。ということだろうか。</p>
<p>そういう意味で見れば、少しはいみがあったようで。</p>]]>
        
    </content>
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