2009年12月 7日

人格のない社団等は税法上法人か個人か

法人税法では

第三条1項
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。

と仰せである。

相続税法では

第六十六条1項
代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。

と仰せである。

相続税法第六十六条にこんな事も書いてある。

第六十六条5項
第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は前項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第一項若しくは第二項の社団若しくは財団又は前項の持分の定めのない法人に課される贈与税又は相続税の額については、政令で定めるところにより、これらの社団若しくは財団又は持分の定めのない法人に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する。

人格のない社団に贈与があった時は、先に法人税を払って。その後贈与税を払えと。

贈与されたときだけ、人格のない社団は「個人」とみなされる。ちょっと可哀想。