2009年11月22日

相次相続控除(相続税法第二十条)

 相次相続控除は、相続が短期間で重なってしまった人の為に相続税を減額してあげよう。という心優しい規定。

 要件は

  • この規定を受けたい人(あなた)が相続人であること。(放棄とかしちゃだめ)
  • 一回目(前回)の相続と二回目(今回)の相続の間が10年以内であること。
  • 今回亡くなった方が、前回の相続の相続人であったこと。

 

 計算式は至って簡単。祖父が死んで、今回親父が死んだとすると。

今回あなたが控除できる相続税額(1)
親父が払った相続税額(2)
×前回親父が相続した財産残っている割合{親父が使って相続されない分まで控除しない}(3)
×自分が今回相続する財産全体に対する割合{あなたの分}(4)
×経過年数に応じた割合{前回と今回が近いほどたくさん控除}(5)

(2)親父が払った相続税額には、利子税とかの附帯税は入れちゃダメ
(3)今回の相続財産の合計(生前贈与は相続によるモノじゃないから入れない、でも精算課税は入れる)
  ÷{前回相続により取得した財産の合計-前回の相続税額}(正味財産)
(4)生前贈与前で計算
(5){10年-前回から今回までの期間(年切捨)}÷10年

ブログに書くまでもない感じの規定だった。残念。法律見るとげんなりする規定だが。
相続税の申告書は最低10年はとっておきましょうって事だね。

2009年11月13日

とん税

海運会社の決算をしていると、とん税という、かわいい税金が出てきた。なんだろう。

まず税法

 お客さんから聞いたところによると(税金のこと聞いてどうする!)、港に船が入る一日前までに払うんだ。頻繁に港に入るようなら一年分前払いするとお得。と聞いたのですが・・・はたまた。

課税されるもの:
外国貿易船(外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。 )

税額:
1.開港への入港ごとに納付する場合:外国貿易船の純トン数(切上)×((16円(とん税)+20円(特別とん税))
2.開港ごとに一年分を一時に納付する場合:外国貿易船の純トン数(切上)×(48円(とん税)+60円(特別とん税))

 3000トンの船だと、3000×36円=108,000円
 そんなにきつい税金でもないな。こっそり税。

純トン数:
旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標(船舶のトン数の測度に関する法律)

 どんだけ入るか。って事だな。

納期限:
外国貿易船の出港の時までに納付(一年分を納付するときは、最初に入港したときから1年以内)

 とん税が国税特別とん税が地方税的な感じだな。ただ、特別とん税も区分は国税らしい。今度お客さんにとん税の申告書見せてもらおう。

2009年11月12日

脱税とはなんぞや

茂木健一郎氏が4億の所得漏れ

という話の中で「茂木さんは脱税で逮捕されないのか!?」みたいな文字をTwitterで見かけたので脱税について勉強。

 

法律で記載してあるところは

所得税法第二百三十九条  偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

これだろう。問題は

偽りその他不正の行為に該当すれかどうかのようだ。

ここで国税不服審判所(平11.3.19裁決、裁決事例集No.57 50頁)で、国税通則法第70条5項にある「偽りその他不正の行為」についてこんなことが書いてある。(所得税法と国税通則法での用語の使い方は同じだという前提で)

 ここでいう「偽りその他不正の行為」とは、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正の行為を行うことをいうのであって、単なる不申告や過少申告行為は含まれないが、名義を仮装、二重帳簿を作成する等して法定の申告期限内に申告せず、あるいは税務調査に際し虚偽の陳述をしたり、申告期限後に作出した虚偽の事実を呈示したりして正当に納付すべき税額を過少にしてその差額を免れた場合はもちろん、真実の所得を秘匿し、それが課税の対象となることを回避するため、当初から所得を過少に申告する意図の下、その意図を外部からもうかがい得る特段の行為をした上、所得金額をことさら過少にした内容虚偽の確定申告書を提出し、正当な納税義務を過少にしてその不足額を免れたような場合は、これに該当するものと解するのが相当である。

 ここでは単なる不申告は含まれないとある。

 この解釈でいけば、茂木先生は脱税ではなさそうな気がします。

以上、もう少し書きたいがお昼休憩短い・・・。