外国法人から受けるみなし配当
条文を眺めていて疑問に思いました。
外国法人からみなし配当を受け取ったらどうなるのでしょうか?
受取配当等の益金不算入(23条)及びみなし配当(24条)が以下
第23条 内国法人が受ける次に掲げる金額(外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受ける第1号に掲げるものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)のうち、連結法人株式等(連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益権をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額の100分の50に相当する金額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第24条 法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、前条第1項第1号に掲げる金額とみなす。
23条では、『配当等の額』からわざわざ外国法人から受けるものを除外している。しかし、24条では、外国法人を除外せず全宇宙の法人のみなし配当を計算させ、その金額を『配当等の額』とみなす。としている。
普通に考えれば、24条も外国法人を除外するべきではないだろうか?
でもって、いろいろインターネットで見ていて納得した。
そもそも、外国法人からうけた「みなし配当」が益金に算入されていないのである。まず間違いなく決算書の営業外収益にはあがっていないだろう。
なので、本来は課税できない。
それに無理やり課税するために、この規定を設けたわけですな。
で、お情け程度に益金不算入(23条)をしてあげよう。ということではなかろうか。
まずは、外国内国問わず、「配当等の額」を徴収する。(23条(原則)+24条(みなし))
続いて、
原則的な部分については「内国法人だけ」益金不算入。外国法人分は外国税額控除で我慢しろと。
みなし部分については「内外ともに」益金不算入。源泉とかもつかないだろうから、外国税額控除も使えないだろうからサービスしてやろうか。
ってな具合かな。
内国法人
→原則部分:益金算入&所得税額控除
→みなし部分:益金不算入&所得税額控除
外国法人
→原則部分:外国税額控除
→みなし部分:益金不算入
ちなみに、内国法人からうける「みなし配当」は額が明記されているので、計算もできる。しかし、外国法人はそんなことしてくれないので、計算ができない。
これが、問題になっているようです。
こでも移転価格税制のように、急に国税が徴収を始めたりするのでしょうか・・・・。怖いなぁ。
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