2008年1月31日

外国法人から受けるみなし配当

 条文を眺めていて疑問に思いました。

 外国法人からみなし配当を受け取ったらどうなるのでしょうか?

 

 受取配当等の益金不算入(23条)及びみなし配当(24条)が以下

第23条 内国法人が受ける次に掲げる金額外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受ける第1号に掲げるものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)のうち、連結法人株式等(連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益権をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額の100分の50に相当する金額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

第24条 法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、前条第1項第1号に掲げる金額とみなす。

 

 23条では、『配当等の額』からわざわざ外国法人から受けるものを除外している。しかし、24条では、外国法人を除外せず全宇宙の法人のみなし配当を計算させ、その金額を『配当等の額』とみなす。としている。

 普通に考えれば、24条も外国法人を除外するべきではないだろうか?

 

 でもって、いろいろインターネットで見ていて納得した。

 そもそも、外国法人からうけた「みなし配当」が益金に算入されていないのである。まず間違いなく決算書の営業外収益にはあがっていないだろう。

 なので、本来は課税できない。

 それに無理やり課税するために、この規定を設けたわけですな。

 で、お情け程度に益金不算入(23条)をしてあげよう。ということではなかろうか。

 

 まずは、外国内国問わず、「配当等の額」を徴収する。(23条(原則)+24条(みなし))

 続いて、

 原則的な部分については「内国法人だけ」益金不算入。外国法人分は外国税額控除で我慢しろと。

 みなし部分については「内外ともに」益金不算入。源泉とかもつかないだろうから、外国税額控除も使えないだろうからサービスしてやろうか。

 ってな具合かな。

 

内国法人

 →原則部分:益金算入&所得税額控除

 →みなし部分:益金不算入&所得税額控除

外国法人

 →原則部分:外国税額控除

 →みなし部分:益金不算入

 

 ちなみに、内国法人からうける「みなし配当」は額が明記されているので、計算もできる。しかし、外国法人はそんなことしてくれないので、計算ができない。

 これが、問題になっているようです。

 こでも移転価格税制のように、急に国税が徴収を始めたりするのでしょうか・・・・。怖いなぁ。

 

★ヒントになったサイト

企業税制研究所

2008年1月16日

次世代DVD戦争 その2

 ワーナーは1月4日、競合規格であるHD-DVD方式の支持をやめ、7月からは販売する映画ソフトを高画質ブルーレイディスクに絞ると発表した。

NBonline ソニーのブルーレイが優勢勝ち?

だそうです。

すでに記事はブルーレイが勝ったかのような書き方。どうなんやろ。

ソニーは今後PS3を“ゲームもできる手頃なブルーレイディスクプレーヤー”として宣伝することができる。インターネットにつなぎ、ゲームや動画、音楽をダウンロードできるハードディスクもついている。

これで売りやすくなる・・・。か。DVDプレーヤーとしれはここまで売れればかなり上出来。ということだろうか。

そういう意味で見れば、少しはいみがあったようで。

2008年1月15日

交際費等の損金不算入制度「飲食その他これに類する行為」の範囲

 新しい通達がでておりました。

61の4(1)-15の2 措置法第61条の4第3項第2号に規定する「飲食その他これに類する行為」(以下「飲食等」という。)には、得意先、仕入先等社外の者に対する接待、供応の際の飲食の他、例えば、得意先、仕入先等の業務の遂行や行事の開催に際して、得意先、仕入先等の従業員等によって飲食されることが想定される弁当等の差し入れが含まれることに留意する。

(注) 例えば中元・歳暮の贈答のように、単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は、飲食等には含まれない。ただし、本文の飲食等に付随して支出した費用については、当該飲食等に要する費用に含めて差し支えない。

 お弁当とかを出した()としても、一人当たり5000円以下であれば、交際費等に含めないそうです。さらに

そこで、本通達の注書において、飲食等に付随して支出した費用については、相応の時間内に飲食されることが想定されるか否かにかかわらず、当該飲食等に要する費用に含めて差し支えないことを明らかにしている。

 ここでいう、「飲食等に付随して支出した費用」というのは「飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」」のことをさしているので、一緒に食事したついでに、お持ち帰りのおやつをプレゼントしたとしても、損金に参入してもOK。ということなのだろう。

 納税者に優しい通達ですな。

 

 

2008年1月 9日

住宅借入金等特別控除の居住用割合の端数処理

年末調整の中で、「住宅借入金等特別控除(新規又は購入に掛かる借入金等)」の控除額を求めようとしたときに、出会った疑問点。

求める中で必要な手順は(時間がないので用語等は適当)

  1. 借入金等の年末残高を求める
  2. 取得対価等を求める
  3. 居住用部分の割合を求める
  4. 1と2の少ないほうを選ぶ
  5. 4に3を乗じる
  6. 一定の税率をかけて100円未満切捨て

という流れ。

で、問題はその中で3の部分。居住用割合を求める時に、端数処理をどうするのか。と。

 

★給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書は「%」と書いてあるだけ。

★平成19年度分の確定申告書には、「小数点以下第1位まで書きます。」と書いてある。

 で、事務所の諸先輩に聞いてみると、端数処理などはせずに、「分子÷分母」をそのままかけるのが正しいと思うよ。とのことでした。

 少なくともこの処理をしていれば指摘されることはないと。

 

 納税者有利な処理であれば、「小数点以下1位未満切り上げ」くらいしてあげてもいいのかなぁと思った。

 

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/071221/index.htm

【記載例3-3-丸1】(PDFファイル/366KB)

居住用割合は 小数点以下一位

2008年1月 7日

ゴルフクラブに支出する年会費等は交際費

税のスペシャル大辞典・・・ChikaaUedaの「知りたくなくても教えます」 の ゴルフ場の年会費は交際費

という記事を読んでいると(いつもためになる記事を定期的に更新しているページでお勧めです)

(引用開始)
ところで、税務調査でよく間違いを指摘されるのがゴルフ関連の支出。

一番多いのは年会費を「諸会費」として処理する事。これは「諸会費」で処理するのではなく「交際費」で処理をしなければなりません。「諸会費」でもよいように思われますが、ゴルフそのものが贅沢な遊びと云う認識が税法にもあり、何もかもひっくるめて「交際費」としているのです。
(引用終了)

通達を読んでみると確かに書いてありました。

基本通達・法人税法 9-7-13

9-7-13 法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く。)については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。

(注) プレーする場合に直接要する費用については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、その他の場合には当該役員又は使用人に対する給与とする。

入会金を資産計上しているのであれば、交際費で処理せいと。

 その他、「ロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等」も交際費らしい。(9-7-15の2)どうも、社交団体であるかどうかが重要のようですね。