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2007年12月22日

相続税の申告事績(平成18年分)及び調査事績(平成18事務年度分)

『 相続税の申告事績(平成18年分)及び調査事績(平成18事務年度分) 』が発表されていました。

興味深いデータがいくつか

  • 被相続人数(死亡者数)は約108万人、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約4万5千人であり、課税割合は4.2%(前年と同じ)となっている。

 相続税を課せられるくらいのお金持ちさんは4%ちょっとということか。(課税価格(死んだ人の資産とかの総額)が、5000万円+法定相続人×1000万円、より多い)

 でも、平成7年に課税割合が5.5%で、そこから徐々に下がってきている。日本人の有する資産全体が減っているとは思えないから、どんどん金持ちにお金が集まっているということがいえるのかもしれない。あるいは節税対策が徹底されてきたとかいう原因も可能性とありますねぇ。

  • 調査件数は14,061件(対前事務年度1.1%の減少)、このうち申告漏れがあった件数は12,061件(同0.5%の減少)であり、申告漏れ割合は85.8%(同0.6ポイントの増加)となっている。

 108万人死亡して。調査件数は14万件。そして申告漏れ割合が86%。

 死亡者一人に対して相続人が何人くらいいるかわからないので、単純に「税務調査が入る確立」は算出できないけど、結構な確立で調査って入っているのではなかろうか。

  • 海外資産関連事案364件について調査した結果、申告漏れを把握した件数は292件(対前事務年度23.2%の増加)、申告漏れ課税価格は148億円(同9.4%の増加)となっており、これを申告漏れ1件当たりで見ると、5,075万円(同11.2%の減少)となっている。

 海外の資産に関しての調査を強化しているのを強調したいのかな。

  • 申告漏れの態様としては、多額の現金や公社債を自宅等に隠匿するケースや預貯金が借名名義であること、また、財産の所在が海外であることを悪用して申告から除外するケースなどが見受けられた。

 大きな収入があればどこかから必ず足がつく。床をひっぺがされたくなければ、ちゃんと申告したほうがよさそうですねぇ。

2007年12月19日

印紙税の還付処理

印紙の誤貼付等により、印紙税の還付を受けた場合

「普通預金20,000円/租税公課20,000円」
と言う処理の方法を教える人がいるでしょう。これも間違いではありません。


でも、次の方法がベストです。
「普通預金20,000円/雑収入20,000円」

ソース:印紙代を取戻そう

租税公課の減額でやってしまうと、「支払った租税公課」と「申告書の租税公課」が違うぞ。問うことになって、調査のきっかけになる。

しかし、雑収入に入れておけば「雑益、雑損失等の内訳書」に記入することになるので、税務署にも明らかになる。

だから、雑収入に入れておいたほうが得。ということですな。