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2008年1月31日

外国法人から受けるみなし配当

 条文を眺めていて疑問に思いました。

 外国法人からみなし配当を受け取ったらどうなるのでしょうか?

 

 受取配当等の益金不算入(23条)及びみなし配当(24条)が以下

第23条 内国法人が受ける次に掲げる金額外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受ける第1号に掲げるものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)のうち、連結法人株式等(連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益権をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額の100分の50に相当する金額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

第24条 法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、前条第1項第1号に掲げる金額とみなす。

 

 23条では、『配当等の額』からわざわざ外国法人から受けるものを除外している。しかし、24条では、外国法人を除外せず全宇宙の法人のみなし配当を計算させ、その金額を『配当等の額』とみなす。としている。

 普通に考えれば、24条も外国法人を除外するべきではないだろうか?

 

 でもって、いろいろインターネットで見ていて納得した。

 そもそも、外国法人からうけた「みなし配当」が益金に算入されていないのである。まず間違いなく決算書の営業外収益にはあがっていないだろう。

 なので、本来は課税できない。

 それに無理やり課税するために、この規定を設けたわけですな。

 で、お情け程度に益金不算入(23条)をしてあげよう。ということではなかろうか。

 

 まずは、外国内国問わず、「配当等の額」を徴収する。(23条(原則)+24条(みなし))

 続いて、

 原則的な部分については「内国法人だけ」益金不算入。外国法人分は外国税額控除で我慢しろと。

 みなし部分については「内外ともに」益金不算入。源泉とかもつかないだろうから、外国税額控除も使えないだろうからサービスしてやろうか。

 ってな具合かな。

 

内国法人

 →原則部分:益金算入&所得税額控除

 →みなし部分:益金不算入&所得税額控除

外国法人

 →原則部分:外国税額控除

 →みなし部分:益金不算入

 

 ちなみに、内国法人からうける「みなし配当」は額が明記されているので、計算もできる。しかし、外国法人はそんなことしてくれないので、計算ができない。

 これが、問題になっているようです。

 こでも移転価格税制のように、急に国税が徴収を始めたりするのでしょうか・・・・。怖いなぁ。

 

★ヒントになったサイト

企業税制研究所

2008年1月15日

交際費等の損金不算入制度「飲食その他これに類する行為」の範囲

 新しい通達がでておりました。

61の4(1)-15の2 措置法第61条の4第3項第2号に規定する「飲食その他これに類する行為」(以下「飲食等」という。)には、得意先、仕入先等社外の者に対する接待、供応の際の飲食の他、例えば、得意先、仕入先等の業務の遂行や行事の開催に際して、得意先、仕入先等の従業員等によって飲食されることが想定される弁当等の差し入れが含まれることに留意する。

(注) 例えば中元・歳暮の贈答のように、単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は、飲食等には含まれない。ただし、本文の飲食等に付随して支出した費用については、当該飲食等に要する費用に含めて差し支えない。

 お弁当とかを出した()としても、一人当たり5000円以下であれば、交際費等に含めないそうです。さらに

そこで、本通達の注書において、飲食等に付随して支出した費用については、相応の時間内に飲食されることが想定されるか否かにかかわらず、当該飲食等に要する費用に含めて差し支えないことを明らかにしている。

 ここでいう、「飲食等に付随して支出した費用」というのは「飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」」のことをさしているので、一緒に食事したついでに、お持ち帰りのおやつをプレゼントしたとしても、損金に参入してもOK。ということなのだろう。

 納税者に優しい通達ですな。

 

 

2008年1月 7日

ゴルフクラブに支出する年会費等は交際費

税のスペシャル大辞典・・・ChikaaUedaの「知りたくなくても教えます」 の ゴルフ場の年会費は交際費

という記事を読んでいると(いつもためになる記事を定期的に更新しているページでお勧めです)

(引用開始)
ところで、税務調査でよく間違いを指摘されるのがゴルフ関連の支出。

一番多いのは年会費を「諸会費」として処理する事。これは「諸会費」で処理するのではなく「交際費」で処理をしなければなりません。「諸会費」でもよいように思われますが、ゴルフそのものが贅沢な遊びと云う認識が税法にもあり、何もかもひっくるめて「交際費」としているのです。
(引用終了)

通達を読んでみると確かに書いてありました。

基本通達・法人税法 9-7-13

9-7-13 法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く。)については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。

(注) プレーする場合に直接要する費用については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、その他の場合には当該役員又は使用人に対する給与とする。

入会金を資産計上しているのであれば、交際費で処理せいと。

 その他、「ロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等」も交際費らしい。(9-7-15の2)どうも、社交団体であるかどうかが重要のようですね。

2007年12月20日

「税額控除」と「特別償却」

「税額控除」と「特別償却」という二つの選択ができる法人税の特例がある。

どっちかまとめてみたかったけど余り時間がなかったので引用とリンクのみ。

TOSHIBAの場合

 特別償却の場合は、初年度負担は減少しますが、翌年以降は通常の普通償却がない分だけ、税負担が増加することになります。税額控除の場合は、翌年以降において普通償却の損金算入が可能となります。特別償却をしてもしなくても、償却費は必ず普通償却によって損金算入されるため、長期的に判断した場合は、「税額控除」を選択した方が税金関係は、有利になります。

TOSHIBA

FUJITSUの場合

 「特別償却」の場合は、課税を繰り延べたことによる利息分程度のメリットしか得られないかもしれません。ただし、できるだけキャッシュフローを温存したい会社なら「特別償却」を選ぶのがよいでしょう。また、赤字企業では支払うべき税金がなければ、「税額控除」を選んでも節税効果はまったくありません。逆に、「特別償却」で課税の繰り延べ効果を得ることはできます。(繰越欠損金)
 また、「税額控除」で、控除できなかった金額を繰り越すことができるのは翌期だけです。法人税額が少ない会社も注意が必要です。

FUJITSU

BizPlusの場合

 黒字法人の場合は特別償却を適用した場合、初年度における減価償却費は特別償却費の分だけ加算され、法人税の課税所得が圧縮されるため税額控除より有利となりますが、減価償却期間全体を通しては税額控除が有利となります。(図表参照)

 翌期以降も欠損が見込まれる法人においては控除限度額の繰越控除ができないため特別償却が有利となります。

 (3)に記載しましたように、各々の制度は節税の効果が全く違うため、選択の際には法人の置かれている状況や経営方針に従ってシミュレーションをした上で選択する必要があります。

BizPlus